引湯権、温泉権の相続税評価
鉱泉地上に係る権利として、引湯権、温泉権があり、それぞれ相続財産として評価します。
引湯権とは、鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利の事で、ゆう出する温泉を排他的に使用することができる権利を温泉権といいます。
この記事の目次
引湯権の評価
「鉱泉地の評価」「住宅、別荘等の鉱泉地の評価」または「温泉権の評価」の定めにより評価した鉱泉地の価額又は温泉権の価額に、その鉱泉地のゆう出量に対するその引湯権に係る分湯量の割合を乗じて求めた価額を基とし、その価額から、引湯の条件に応じ、その価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します。
100分の30の範囲内で減額評価をする条件とは、その契約によって使用制限を受ける場合や、湯元から使用地までが遠く湯が冷めてしまう等の場合が考えられます。
ただし、別荘、リゾートマンション等に係る引湯権で通常取引される価額が明らかなものについては、納税義務者の選択により課税時期における当該価額に相当する金額によって評価することができます。
温泉権、鉱泉地の評価
その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
温泉権が設定されている鉱泉地の価格は、その鉱泉地について鉱泉地の評価、又は住宅、別荘等の鉱泉地の評価の定めにより評価した価格から、上記の温泉権の価格を控除した価格によって評価します。
また、湯温、ゆう出量等に急激な変化が生じたこと等から、上記の方法により評価することが適当でないと認められる鉱泉地は、その鉱泉地と状況の類似する鉱泉地の価額もしくは売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して求めた価額によって評価することになっています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編