債権債務を相続した方がいい場合
債権債務を相続した方がいい場合
財産を相続するとき、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなってしまっている場合には、相続放棄をするほうがいい場合があります。
ここで、注意していただきたいのは、「借金ばかりがあるようだから相続放棄する」と、安易に相続放棄の手続きをしないことです。いったん相続放棄すると、騙されたり脅されたりといった特別な理由がない限り、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄には、三ヶ月の熟慮期間があります。この期間内に、本当にマイナスの方が多いのか、よく調べてみることが必要です。
家族が知らない預貯金などの財産は本当に他にないでしょうか?また、借金だと思い込んでいるだけということはありませんか?
例えば、被相続人本人の借金ではなく、他人の連帯保証人になっているだけの場合や、住宅ローンに生命保険がかけられていて、残りのローンは保険会社が負担してくれるような場合など、借金だと思っていたが実際返済の義務が無いものだったということがあります。
相続した財産を処分すれば借金も返済してまだ残りがあるようでしたら、相続放棄をしないで債権債務も相続した方がいいのです。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編