損害賠償金は相続の対象となりますか
損害賠償金は相続の対象となりますか
損害賠償金は相続の対象になるかどうかですが、被害者が死亡した事によって支払われる損害賠償金は、相続ではなく、遺族の方の所得となるため所得税の対象となります。
なお、法律上思いがけない損害の補填である損害賠償金については非課税となり、所得税がかからないことになっています。
ようするに、相続税も所得税も、かからないということです。
また、交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりになっております。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金(交通事故にあった被害者が生きていれば、得られていたはずの所得の補償金)などがあります。
また、死亡事故の場合には父母、配偶者、子供は相続による損害賠償請求の他にも、遺族固有の慰謝料というものも請求ができます。
なお、被相続人が生存中、損害賠償金を受け取ることに決まっていたが、その損害賠償金を受け取らないうちに死亡してしまったという場合においては、その損害賠償金を受け取る権利は相続財産となります。
よってこの場合は、相続税の対象となります。
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