契約関係の相続放棄について
契約関係の相続放棄について
土地を相続することになったけれども、その土地は相続したくないという場合には、相続放棄によって相続しないという選択ができます。
ではその、亡くなった方の名義の土地を、第三者、つまり、相続人ではない人が、被相続人と利用契約を結んで利用している場合は放棄することができるのでしょうか。
相続放棄は、その土地を所有する権利だけでなく、利用権を持つ人に対して土地を提供する義務など、その土地に乗っている全ての権利義務を放棄することになります。ですから、第三者の権利に関係なく、相続放棄をすることができます。
この場合、相続放棄をした土地は他の相続人が相続するか、それでも相続人がいない場合は共有の土地になったり、競売で買い取った人のものになります。
利用契約を結んでいる第三者は、その土地の利用契約を解除するか、相続人(新たに名義人となった人)と再度利用契約を結べばよいわけですから、相続放棄をした相続人が何らかの弁済をしなければならないということはありません。
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