相続登記を一部だけできるか
相続登記を一部だけできるか
相続登記を一部だけ登記することはできるのでしょうか。
例えば、相続した土地がA、Bとあり、それを二人でそれぞれ相続することになった場合、Aは登記をしてBは登記をしない、というようなことができるのでしょうか。
相続登記は、自分が相続する分にしかすることができません。
遺産分割協議書を作成して、どの相続人がどの財産を相続するかを決めて、Aの土地を長男が相続し、Bの土地は次男が相続すると決めたならば、長男はAの土地についてのみ相続登記をすることができますが、Bの土地には関与できません。
一方、土地が共有財産である場合は、単独で相続登記することはできません。
遺産分割が決まっていない状態の時は、財産は共有状態にありますから、長男がAの土地を当然に相続すると思っていても、単独で登記はできません。
また、遺産分割協議によって、土地は共有すると決定した場合も同様に、単独で相続登記をすることはできませんから、長男は次男と一緒に登記する必要があります。
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相続手続き編