生前相続と相続放棄
生前相続と相続放棄
子供が親の財産を生前相続をすることは、親から子供への財産贈与とみなされ、高い税率が課されてきました。
親が子供に生前相続をさせたいと思っても税制上110万円の基礎控除しか受けられませんでしたが、平成15年の税制改正に伴い、親子間で大口で一括の生前相続を認められるようになりました。
これが相続時精算課税制度です。
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与の場合、2500万円までが非課税となり、超過分への課税率も一律で20%です。相続時に相続財産にこの生前贈与分を加算して相続税が算出されますが、早い段階で財産を次世代へ移し運用することで利益を得ることが出来ます。
相続時清算課税は贈与を受ける際に選択しなければいけません。
では実際に相続が発生したときに贈与を受けた相続人は相続放棄が出来るのでしょうか。相続時精算課税を選択した相続人も相続放棄は出来ます。
しかし生前相続分の財産については贈与税分を相続税で精算する制度ですので、その分の相続税は課税されます。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編