相続放棄と相続税
相続放棄と相続税
相続税の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数で算出され、それ以上の財産にはすべてに相続税が課されることになります。
相続では預貯金、不動産などといったプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産もすべて相続しなければなりません。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合はその財産の相続放棄をしなければ相続人に債務が回ってきます。
相続放棄をすることでプラスの財産も相続することになりますが、債務の負担も免除され、はじめから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄するためには、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し申請します。一度相続放棄が認められると原則的に撤回はされません。
一人が相続放棄したことで法定相続人の人数は変わりませんので、相続税の控除額にも変動はありません。
また同順位の相続人が全員相続放棄した場合、後順位の人が相続人となりますので、債務超過に陥っている場合は相続人が順次相続放棄の申請をする必要があります。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編