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相続放棄と生前贈与

相続放棄と生前贈与

生前贈与を利用して相続税対策をするということが行われる場合があります。

即ち、現在、贈与税に関しては相続時精算課税制度という制度が認められています。

これは、2500万円を限度として贈与税が無税となり、2500万円を超える贈与があった場合には一律で20パーセントの贈与税が課税されるという制度です。

これは、贈与を促進させて、社会のお金の流れをよくすることを目的とした制度ですが、実質的には2500万円まで無税となるという点に着目して贈与税の節税目的で利用されています。

相続放棄と贈与の問題点

一方で、相続放棄は相続によって取得した遺産について、一切の権利義務を放棄する為に行う家庭裁判所における手続(申述)をいいます。

相続放棄によって、プラスの財産に加えてマイナスの財産(負債)も承継しないこととなります。相続放棄は主として故人が残した負債が多い場合に活用されることが多い制度です。

ところで、相続時精算課税制度で無税で贈与を受けながら、相続放棄をするということは問題がないのでしょうか。

つまり、生前に財産を贈与によって承継しながら、相続放棄によって負債を免れるなどの方法は、脱法的ではないかという問題です。

相続放棄は原則として自由であることと債権者取消権

この点に関しては、原則としては、相続時精算課税制度による贈与を受けていたとしても相続放棄をすることは問題がありません。

相続が発生した場合に相続をするか放棄をするかは、相続人の自由意思の問題ですので、原則としては、相続時精算課税制度の利用によって妨げられるなどの問題は生じないことになります。

つまり、相続放棄をするかどうかは、相続人が自らの意思で決定すべき問題ということです。

ただし、例外的に、贈与が債権者の利益を害することを知って行われた場合には、債権者取消権(民法第424条)の対象となる可能性があるという点については注意が必要となります。

債権者取消権とは、債権者を害することを知った上で、債務超過になることを十分に認識しつつ、財産を処分する行為をいいます。

この場合には、総債権者の利益を守るために贈与が裁判によって取り消される可能性があります。

つまり、相続放棄については問題はないものの、債権者取消権の行使により、贈与対象の財産について贈与が取り消される危険性は認識しておくことが必要となります。

債権者取消権は、被相続人の方が、いわゆる多重債務者であったり、個人事業主の方などで取引上の債務を多くおっているような場合にのみ問題となると考えることで多くは問題を回避することができます。

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