住宅取得等資金贈与とは
住宅取得等資金とは、自己の居住の用に一定の家屋を新築、取得、増改築などに充てる金銭のことであり、住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、そのための金銭を贈与されることを指します。
通常贈与に対しては贈与税がかかりますが、住宅取得等資金の贈与については一定の条件を満たすなら、非課税とされます。
条件は下記の通りです。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた人(受贈者)が贈与した人(贈与者)の直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
- 贈与を受けた年における受贈者の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築、もしくは取得または増改築をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
なお、住宅取得等資金の対象には、その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得のための諸費用も含まれます。
住宅取得等資金贈与の非課税特例の申告方法と必要書類
住宅所得等資金贈与の非課税制度を適用するには、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、計算明細書、戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなどを添付書類として納税地の所轄税務署に申請する必要があります。
手続きができるのは、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
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