保証金の返還を要しない部分と相続税
保証金の返還を要しない部分と相続税
不動産の賃貸借経営においては、様々な名目で収入が生じます。
具体的には、家賃・店賃、礼金、権利金、更新料、利子補給金などの名目で発生する収入です。
これらの収入は、最終的には経済的利益が経営者に帰属するものと賃借人に返還しなければならないものとに分けることができます。
家賃・店賃は当然経営者に帰属しますが、敷金など賃貸借契約継続中における賃借人の債務を担保(保証)するために差し入れられた金銭は、原則としては最終的に賃借人に変換することとなります。
そこで、不動産の賃貸借経営から生じる収入について変換を要しなくなった部分については、税務上、どのようにして収益に計上すればよいかが問題となります。
保証金の税務上計上すべき時期
この点については、返還しないこととなった事業年度において収益として計上します。
例えば、保証金について契約が終了し賃借人が退去した後に保証金や敷金等で返還しないこととなった場合にはその事業年度において収益として計上することとなります。
返還を要しない事となった時点で利益が確定したということができるためです。
賃貸借契約の特徴と保証金
ところで、賃貸借契約は長期にわたる継続的契約ですので、アパートなどの場合、契約期間中に所有者に相続が生じる可能性がありえます。
賃貸借契約中に賃貸物件の所有権について相続が生じた場合、保証金等を含め一切の権利義務は相続人に承継されることとなります。
この場合、保証金・敷金等は原則として賃借人に返還する金銭なので債務として計上されます。
つまり、保証金は原則として債務控除がされることとなります。
しかし、保証金について返還を要しないものについては、先に述べましたように返還しないことが確定した事業年度において、収益に計上することとなります。
つまり、保証金等は返還を要しないものとそうでないものとによって計上方法が異なることとなります。
このため、保証金等の預かり金については、どのような内容のもであるか(もともと返還を要しないものなのか、賃借人の債務不履行があった場合には変換を要しないものなのかなど)について判断するとともに相続税の際に控除することができるものかどうかや、収益としての計上すべき時期などケースによって取り扱いが異なってくることとなり、取り扱いが複雑ということができます。
そのため、保証金や敷金などを受け取っている場合には、その取り扱いについては相続時などには税理士へ相談されることがおすすめできます。
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