未支給年金と相続税
未支給年金と相続税
相続とは、被相続人の死亡後、その被相続人が保有していた財産を相続人が取得するということを言いますが、では、未支給年金があった場合にそれを遺族が請求して取得すると、相続となり相続税の対象となるのでしょうか?それともこの未支給年金の取得は相続税の対象ではないのでしょうか?
答えから言うと、被相続人が未取得の年金があった場合に、被相続人の死後、その遺族が未支給分の年金を請求し取得しても、相続税の対象とはなりません。
こういった場合、その取得した未支給年金は、取得した遺族の一時所得となり、相続税の対象とはなりません。そして、その金額によっては所得税が課される場合があります。
このことは、税務署からの正式な発表もされています。
社会保険庁が定義している「未支給年金」とは、相続発生日の時点で支給されていない年金の事であり、未支給年金があったことが発覚した場合には、遺族はそれを請求して取得する権利が認められています。
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