相続税申告書の提出先と、提出は誰にお願いすればいいか?
1.相続税申告は基本的に税理士に相談しましょう
相続税申告は、毎年の所得税の確定申告と違い、税額が大きくなることも多く、相続税法と民法の様々な考え方についての知識も必要となります。
また、税理士が関与しない相続税申告書は、税務調査の対象となる可能性も高く、税理士の署名捺印があることで税務署からの信頼も高まります。
何よりも、各種特例の適用誤りや添付書類忘れ等により、本来よりも多くの相続税を支払うことになってしまっては、やっぱり税理士に依頼しておけばよかったと、後悔してしまうため注意しましょう。
2.相続税申告書の提出先と期限について
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人が住んでいた居住地を管轄する最寄の税務署となります。財産を相続する相続人が住んでいる居住地ではない点に注意が必要です。
また相続税申告書の提出期限は、相続が起きてから10ヵ月以内と決められていますので、期限に遅れないようにしなければなりません。もし期限に遅れてしまいますと、ペナルティで追加の税金を支払う必要があります。
こうした相続税申告書の提出や期限管理は、基本的に税理士が行いますので、相続が起きた後は、早い時期での税理士への相談が重要です。
3.相続税申告書の提出方法は郵送でも可能か?
相続税申告書の提出先が遠方にある場合や、忙しくて税務署の窓口に行けない場合には、郵送で申告することはできるのでしょうか。
答えは、郵送で相続税申告書を提出することは可能です。ただし注意点としては、通信日付が基準日となるため、申告期限当日の夜に慌ててポストに投函して申告してしまいますと、郵便局での受付が翌日になることもあり、その場合には期限後申告の取り扱いになってしまいます。
このため申告期限が迫っている中で郵送申告する場合には、郵便局の窓口で対応してもらい、特定記録郵便等の通信日付が確定する郵送方法を選択するとよいでしょう。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編