用益権の設定とは
用益権の設定とは
用益権とは、一般的に民法によって定められている地上権、永小作権、地役権、入会権、ならびに特別法によって定められている鉱業権、漁業権などのことを言います。
用益権の設定されている土地は、他人の土地を一定の目的のために使用することが定められているのです。これは、制限物権の中の一つです。
相続税納付の際に、現金を用いて一括で税金を納付することが困難な場合には物納と言う手段をもって相続税を納付することが許可されます。物納が可能な財産の中には、国債や地方債、船舶、不動産や有価証券などがあります。
それでは、上記で述べた用益権が設定されている不動産、つまり他人がとある目的のために使用している土地などの不動産は、物納財産として使用することが可能なのでしょうか。
用益権が設定されている不動産については、物納財産として使用することができません。これは、相続税法基本通達の中で記述がありますので、こういった財産を使用しようとする際には一度確認しておいた方が良いでしょう。
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