受益者確定前の信託財産にかかる相続税
受益者確定前の信託財産にかかる相続税
信託財産とは、委託者が受託者に信託を設定する際、引き受けが許される財産のことです。
信託業法は信託会社経営を健全に保つため、受託財産を金銭、有価証券、金銭債権、動産、不動産、地上権、土地賃借権に制限しました。委託者の信託財産は上記のいずれかに分解され、同一口座で包括的に受託される事はありません。
一般的に、相続で信託財産を用いる場合は受益者が定められているものですが、例えば、将来生まれるであろう子孫などを受益者として設定し、受益者が確定していない状態になる場合もあります。
こういった受益者確定前の信託財産についての課税はどのような仕組みがとられているのでしょうか?
現在の税制では、原則として、信託の設定をする際に受託者に対して法人課税がなされます。
そしてその財産の運用の過程で発生した利益に対しても法人課税がなされることになっています。しかし、受益者がいる場合に課税される相続税と比べると、法人課税のほうが税率が低く、課税漏れが起こってしまいます。
ですので、受益者が出現して信託の効力が発生した際に、差額を相続税として課税する事にしています。
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