保証据置年金契約にかかる相続税
保証据置年金契約にかかる相続税
保障据置年金契約とは、一定の時期がきたら年金の給付を開始するほか、年金の受給期間中に受給者が死亡した場合に、その残りの期間を継続受取人に支給するように契約されているもののことです。
この保障据置年金契約をしている年金の受取人が死亡した場合には、継続して受給を引き継いだ人に何らかの税金の支払い義務が発生するのでしょうか?
これは、その据置年金の掛け金もしくは保険料を誰が負担していたかによって違ってきます。
例えば、死亡した受取人が年金の掛け金もしくは保険料などを負担していた場合、給付される年金は被相続人から相続人へと相続されたとみなされ、相続税が発生します。
また、年金の掛け金もしくは保険料などを負担していたのが被相続人でも相続人でもない第三者の場合は、年金は相続財産ではなく一時所得と見なされるので相続税ではなく所得税が加算される事になります。
そして、相続人が被相続人の年金の掛け金もしくは保険料を負担していた場合は、何も課税されません。
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