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ゴルフ会員権の相続税評価の方法

ゴルフ会員権の相続税評価の方法

ゴルフ会員権に財産的価値はあるか?

ゴルフ会員権は、購入することで安くゴルフがプレーでき、コースの予約も取りやすくなる等の理由から高い人気があります。会員権の価値は景気の変動により下がることがありますが、価値がゼロになることはありません。

そのため、ゴルフ会員権は相続の対象となり、遺産に含まれる場合には会員権の価値を評価する必要があります。 ただし、全ての会員権が評価を要するわけでありません。株式を持っておらず、会員権が譲渡できないことに加え、返還される預託金等がなく、単に施設でゴルフがプレーできるだけの会員権については評価することができないのです。そのため、ゴルフ会員権の評価をする際には、それ以外の会員権で取引相場の有無があるもののみを評価することになります。

ゴルフ会員権の相続税評価額を計算するにあたり、まず、注意すべき点は取引相場の有無で、そこから更に評価方法が枝分かれしていくイメージです。調べ方は簡単で、有名なゴルフ場であれば、ゴルフ会員権取引会社に連絡するか、インターネットで調べることで容易に取引相場の有無や取引価格を知ることが出来ます。

取引相場のある会員権

まずは、課税時期における通常の取引価格を上記の方法で調べましょう。 より正確な数値で評価するのであれば、数件の取引会社にコンタクトをとり、その平均を出します。 そして、同時に、取引価格に含まれない預託金があるかどうかも調べましょう。 預託金とは、ゴルフ会員権を得るために、一定期間、一定額をゴルフ場に無利子で預けるお金のことで、ほとんどの場合は何年か経過した後に返還されます。 取引価格に含まれない預託金の有無や内容によって下記の1~3のように評価方法が分かれます。

1.預託金等が課税時期において、直ちに返還を受けることができる場合

課税時期に返還を受けることができる金額(ゴルフクラブの規約に基づく)
課税時期における通常の取引価格の70%

2.預託金等が課税時から一定期間経過後に返還を受けることができる場合

返還を受けることができる金額の課税時期から返還をうけることができる日までの期間に応じる基準年比率による複利原価※
課税時期における通常の取引価格の70%
 
例えば、預託金500万円が15年後に返還される規約となっている場合、返還される時点において500万円となるように、割戻計算を行い、相続発生時の金額を計算します。

3.上記1,2以外

課税時期における通常の取引価格の70%

取引相場のない会員権

取引相場のない会員権の場合は、会員となるために株主であることが要求されるか否かに注意し、下記の1~3のように評価します。

1.株主でなければそのゴルフ場のゴルフ会員となれない会員権の場合

課税時期における株式の価額に相当する金額(国税庁の財産評価基本通達に基づく)

2.株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権の場合

課税時期における株式の価額に相当する金額
取引相場のある会員権の1又は2のような、預託金等の評価方法を適用して計算した金額

3.株主の要件はないが、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権の場合

取引相場のある会員権の1又は2のような、預託金等の評価方法を適用して計算した金額

なお、株式所有が必要なく、譲渡が不可能で、更に預託金の返還も無いような、単にプレーできるだけの会員権は評価の対象とはなりません。

以上が、ゴルフ会員権の評価方法の基本です。
ゴルフ会員権の評価の中には、上記の方法で対処しきれない、複雑なものもありますので、該当する場合は一度専門家に相談してみることをおすすめします。

当たり前のように数億円で取引されていたバブル絶頂期に比べると、最近のゴルフ会員権は数十万~数百万円で取引されることが多いので、大幅に価値が下落したと言えます。
それでも相続が発生すると評価対象になる可能性があるので、相続人がゴルフ会員権の有無を把握しておくことは大切です。また、相続が発生してもゴルフ会員権をそのまま放っておくと、知らないうちに年会費などが未納となり、将来受け取るはずだった預託金が減額する恐れもありますので、名義変更などは早めに行動した方が良いと言えるでしょう。

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