相続登記(不動産の名義変更)の期限とは?登記しないと5つのデメリットがある!?
皆さんは相続登記についてご存知でしょうか。相続登記とは不動産の名義変更のことを指します。
これは、何らかの不動産(土地や建物など)を持っていた方が亡くなり、その不動産を相続人が相続した場合に行う必要があります。今回は相続登記の期限についてご紹介しましょう。
この記事の目次
1.不動産の名義変更は絶対にしなければいけないの?

相続登記つまり、不動産の名義変更は義務づけられているものではありません。
義務ではありませんから、もちろん、何もせずに放置していたからといって罰金が発生することもありません。
法律上の義務ではないので、いつまでに相続登記しなければならないという決まりもないわけです。実務上、相続登記しない方も意外と大勢いるのが現状です。とはいえ、名義変更はしておいたほうが良いのもまた事実です。
【ポイント】 相続登記は、法律上、義務ではない。しかし、相続登記しないとデメリットがある! |
2.相続登記しないことによって生じる5つのデメリット!

(1)相続登記をしないことのデメリット1
不動産の名義変更をしないことにより、その不動産を自由に売却することができないことになってしまいます。これは相続登記をしていないため、その不動産はまだ被相続人のものとみなされている状態であり、ほかの人にその不動産が自分のものであることを証明できないことになるからです。
(2)相続登記をしないことのデメリット2
不動産の名義変更をしないことのデメリットには、自分で自由に不動産を担保に提供することができなくなるというものがあります。これも(1)と同様に、ほかの人にその不動産が自分のものであることを証明できないからという理由があります。
(3)相続登記をしないことのデメリット3
相続時に名義変更をせずに放置しておくと、費用面でのデメリットが生じることがあります。すぐに相続登記した場合と長期間経過した後に相続登記を依頼する場合を比べると相続登記にかかる費用がぐっと高くなるケースがあります。
(4)相続登記をしないことのデメリット4
長いあいだ相続登記をせずに放っておくと、あまりに長期間が経過した後には相続登記ができなくなることさえあります。
(5)相続登記をしないことのデメリット5
相続登記することによって正式に自分のものであることを公に認めてもらうことができます。名義変更をしないでいるうちに、他の相続人が勝手に不動産を売却してしまうリスクがあります。
3.相続登記するにはどれくらいの費用がかかる?
相続登記を依頼するための費用は数万円です。先述したとおり、すぐに依頼すれば数万円で済むにもかかわらず、長期間経過した後に相続登記をしたせいで費用が数十万円になってしまうこともあります。相続登記には期限はないものの、相続登記を先延ばしにすることの様々なデメリットを考えて早めにやっておくことをおすすめします。まずは司法書士に相談してみましょう。
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