生命保険の保険金に贈与税がかかる場合は?生前贈与のポイントを解説

生命保険を利用して贈与をするとき、保険金に贈与税はかかるのでしょうか?贈与税がかかるケースや、節税に役立つポイントを見ていきましょう。契約者変更による注意点や、生前贈与機能付き保険についても解説します。
この記事の目次
1.死亡保険金に贈与税がかかるケース

贈与税がかかるかどうか判断するには、生命保険の契約形態をチェックしましょう。ケースによってかかる税金の種類が異なります。
1-1.誰が支払い、いつ誰が受け取るかがポイント
生命保険の契約には3種類の人物が関わります。保険の対象となる『被保険者』、保険を契約する 『契約者』、保険金を受け取る『受取人』です。このうち保険料を支払うのは契約者です。
被保険者が亡くなると受取人は死亡保険金を受け取ります。このとき受け取った保険金に対する税金の支払いが必要です。ただし課せられる税金はケースにより異なります。
契約者ではなく実際に保険料を支払ったのが誰かという点がポイントです。保険料を支払った人・保険金を受け取った人の組み合わせで、かかる税金が変わると理解しておきましょう。
1-2.契約者、被保険者、受取人が異なる場合
契約者(保険料の支払い者)・被保険者・受取人がそれぞれ異なるとき、保険金には贈与税が課されます。保険料を支払った人から受取人へ財産が移動したと考えられるからです。
例えば、契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子どもというようなケースが考えられます。
この場合、保険金から暦年課税の基礎控除110万円を差し引いた上で、一般贈与財産もしくは特別贈与財産の税率をかけて贈与税を求めます。どちらの税率を適用するかは、保険料を支払った人と受取人の関係次第です。
受取人の父母や祖父母など直系尊属が支払ったなら特別贈与財産として、配偶者や兄弟姉妹などそれ以外の人が支払ったなら一般贈与財産として計算しましょう。
2.契約者変更で将来発生する税金に注意

生命保険の契約者は途中で変更可能です。ただし変更しても将来的に税金が発生する点に注意しましょう。
2-1.保険会社は税務署へ調書を提出する
2018年より、契約者と被保険者が異なる生命保険契約で契約者が変更になると、保険会社は税務署へ調書を提出することになりました。
従来、契約者の変更を行っても、その情報が税務署には届かず、申告漏れが多数発生したためです。この変更により、以前は気付かれていなかった税金の発生を税務署が把握できるようになったのです。
契約者を変更した時点で税金が発生するわけではありませんが、将来的に税金が発生することを忘れないようにしましょう。
2-2.保険金の受け取りで贈与税が発生する例
保険金の受取時に贈与税が課税されるケースもあります。例えば妻を契約者・夫を被保険者として契約した生命保険で、満期保険金受取人を夫に設定したケースです。
このままの契約が続くと、夫が受け取る満期保険金は妻から夫への財産移動によるものとみなされます。そのため贈与税が課されるのです。
また途中で契約者を夫へ変更すると、変更後の期間相当分は所得税と住民税の対象となります。妻が契約者の期間相当分は変わらず贈与税の対象です。
3.孫が保険金を受け取る場合も注意

孫へ財産を残したいと、保険金の受取人を孫にするケースもあるでしょう。確実に孫へ財産を残せますが、注意点もある方法です。
3-1.相続税の非課税枠がない
被相続人の子どもが存命であれば、孫は法定相続人になれません。そのため孫に残した財産には相続税の非課税枠がなく、全てが課税対象です。想定より多く課税され、孫の手元にはそれほど多く残らないかもしれません。
孫が法定相続人になるケースは限定されています。被相続人より先に孫の親である子どもが死亡しており、相続人の地位を代襲しているときのみです。
3-2.「生前贈与で対策」とは
保険金による相続で非課税枠が使えない場合には、生前贈与を活用した対策が考えられます。生命保険を利用するのは同じですが、契約者を孫に設定するのです。
そして孫が保険料の支払いに使用する資金を、暦年課税の基礎控除内で贈与します。この方法でも所得税は課税されますが、贈与税や相続税はかかりません。
一般的に所得税の方が税率が低いため、より多くの財産を孫に残しやすくなります。孫へ贈与したと税務署へ証明するには、下記の項目を満たしておくとよいでしょう。
- 贈与契約書を都度交わしている
- 贈与申告書がある
- 対象の保険について親が生命保険料控除を受けていない
- 孫名義の口座へ振り込まれている
4.生前贈与機能付き保険の活用も有効

生前贈与を活用し財産を残すなら、生前贈与機能付き保険を活用すると便利です。節税だけでなく手間の削減にも役立ちます。
4-1.節税し、手間をかけずお金を渡せる
生命保険の中でも毎年『生存給付金』を指定した人へ支払う仕組みのあるものを『生前贈与機能付き保険』といいます。例えば一時払い保険料1,000万円を保険会社へ支払い、生存給付金を年100万円受け取る契約にしておくと、100万円を毎年受取人へ贈与できるのです。
ただし国税庁の見解では『生存給付金の受け取りが確定していないこと』『契約者の死亡により保険金が支払われること』により、このままでは暦年贈与に該当しません。
暦年贈与と認められるには、契約書の作成や支払いの通知まで実施するプランを選択するとよいでしょう。
5.生命保険を活用した贈与は計画的に

生命保険を使用しても、財産を子どもや孫へ残せます。ただし保険金の受け取りには贈与税・相続税・所得税のいずれかが課税される点に注意しましょう。
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なるケースでは、契約者から受取人への財産の移動と考えられるため、贈与税の対象です。また法定相続人ではない孫へ財産を残すには、生命保険と暦年贈与を組み合わせましょう。
その際、生前贈与機能付き保険を利用すると便利です。生前贈与対策を検討しているなら『税理士法人チェスター』へ相談するとよいでしょう。
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