墓地の購入は非課税なので相続税の節税になる
お墓は生前に購入しておくのがオススメ
お墓や仏壇は、資産として相続税の課税対象になりませんが、相続開始後にお墓や仏壇を購入しても、その費用を相続税の債務として控除することができません。つまり、生前からお墓や仏壇を購入しておけば、その分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は相続税の課税対象外となりますので、節税が可能となります。
お墓は相続税法第12条の、非課税財産に該当するものです。
またお墓だけでなく、仏壇や礼拝物等も、相続税の課税対象となりません。さらにお墓の場合、使用権を買うわけで土地そのものを買うわけではありませんので、不動産取得税等の余分な税負担もありません。
相続税が非課税となる墓代や仏壇の金額に特段の制限は設けられておりませんが、社会通念上著しく高額な墓石や仏壇は、非課税とならない場合もありますので、事前に税理士さんに相談するといいでしょう。
お墓代の平均は、全国で約100万円~200万円となっており、都道府県によってかなりの差があるようです。これはお墓代のうちわけに、永代使用料という代々に渡ってその土地を使用できる権利が含まれるためであり、地価の高い東京等では、お墓代が地方に比べて高くなる傾向にあります。お墓を生前に買っておくだけでも、数十万円の相続税の節税となりますので、有効な相続税対策となります。
墓地を生前に購入しておくことは節税対策以外にもメリットが
生前にお墓を購入するメリットは節税ができることだけではありません。
今後の墓地不足を考慮し、早めに墓所確保を考えて、お墓を建てる方も増えているようです。
これから団塊の世代が、お墓を建てていったときに、やはり人気の高い墓地から早くなくなっていきます。希望する場所に希望するお墓を持てなくなるケースもあるでしょう。
備えあれば憂いなしです。
早めに墓地を確保しておくことで、心にゆとりが生まれると思います。
このように生前から自分が亡くなった時のお墓や仏壇等を準備しておくことは、自分自身にとっても、また残されるご遺族にとっても、とても有意義なものであると思われます。さらに、そういった準備が、相続税の節税にも繋がるのであれば、相続税でお悩みの方は、一度生前からのお墓や仏壇のご購入を検討されるといいでしょう。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続対策編