米国の相続手続き
米国の相続手続き
アメリカの相続人における検認裁判プロベート(PROBATE)は米国の相続手続きを行うには日本との違いを理解する必要があります。
アメリカの相続手続きで、日本との違いがある理由として検認裁判プロベート(PROBATE)を考える必要があるからです。
遺言書の有無は日本と同じで遺書がある時にも有効な裁判になります。
このプロベートは、遺産処理の責任者を任命するとともに、遺言書を十分尊重し、遺産の内容を確認し、遺書の価値を調査します。
また故人のマイナスの財産も含めて計算します。
マイナスの財産を計算して加算していくことで自分にどのような財産がプラスになるのかを確認することが可能になります。
遺言書があれば遺言書に添って相続人へ遺産分配を行っていきますので、十分に配慮して手続きを行っていきましょう。
このことから死者名義の所有権のある財産や共同所有や信託、株、預貯金などに関して、日本では相続が開始したと同時に被相続人の財産が相続人の共有財産になりますが、アメリカでは相続の手続きの時には遺言やプロベート(probate)に従って手続きを進めて行くことになります。
遺言があるかないか、相続人の範囲は故人が住んでいた州によって決められます。
米国の相続は遺言を必ず残しておくことが重要
米国に資産を持っている方は遺言を必ず残しておくことが重要です。
Probateは相続の際に米国弁護士や米国裁判所とのやりとりは英語で行うこととなります。
初めての方は専門的な知識と、語学力が必要になります。
基本的には国際相続の法律の専門家が米国弁護士の手配から、アメリカの弁護士へのレター作成、又はこまめに連絡を取るなどしてプロベート手続き等裁判文書の翻訳等なども行っていきますので、それなりの専門的な知識をもっている専門家との解決が求められます。
アメリカ国内での相続にかかる税金なども日本と違いますので、相続の際には十分に気をつけて調査を行っておく必要があります。
夫婦が共同で築いた財産
また夫婦が共同で築いた財産は相続財産ではなく、亡くなった方の遺産は生き残っている配偶者のものになります。
夫婦が結婚したのち夫が会社で、日本の場合は死亡と同時に法定相続人へ財産が移転するとされていますが、アメリカでは異なることを事前に考慮しておきましょう。
しかしアメリカ国内でもプロベートの手続きが複雑で弁護士費用もかかるので、生きている時に遺書を残しておくことが重要です。
遺書の書き方はすべて英語で、何をどの相続人に分配するかを細かく明記して、最後にサインをして認証が出来るようにします。
シンプルに遺書を書くだけですが、相続の際には十分な効果を発揮します。
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