金融機関の相続手続きを郵送
金融機関の相続手続きを郵送
金融機関の相続手続きを郵送で行う方法として基本的には相続手続きは故人の取引していた銀行に来店することが条件ですが、例外として遠い方、また仕事が忙しくて取引店まで足を運ぶことが出来ない方は店舗に来店して手続きを行うことが可能になります。
しっかりと受付にその理由を述べて対応してもらうことが出来ますが、やはり原則として銀行での取引は来店することを求められます。
大手の銀行などは郵送での手続きに対応してくれる所もありますが、小規模の地裁銀行や地方銀行、などは対応していないところが多いです。
またネットのみで取引を行うインターネット銀行などがあります。
必要になる書類
必要になる書類、又は揃えるべき書類は概要、手続方法 、手続書類、預貯金関係現物 、被相続人についての戸籍書類など(相続人についての戸籍書類) 必ず必要になるのが印鑑証明書、書類の有効期限、書類原本の返還 、遺言書がある時には遺言書、遺産分割協議書が必要になります。
他の相続人がいる問いには必ず、相続人の頭数分の遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割に関する話し合いをすべての相続人の方達で、納得するまで協議し、誰がどの遺産を分割するのかを十分に話し合います。
金融機関のセキュリティはフィッシング詐欺などの防止から非常に厳しくなっていますので、重要な書類や個人情報の管理を厳しく行っているところでは郵送を受け付けていないため、来店を求められることが多いです。
銀行業務に関しては個人的に申請
銀行業務に関しては個人的に申請を行うことでどのようなことに利用するのかを聞かれますので、相続のために必要なことを伝えましょう。
また故人が亡くなった時と同時に取引のあった銀行に口座の連結をお願いしましょう。
相続の遺産分割協議の最中にはすべての銀行取引(引き出し、入金などが出来なくなります。)このことは銀行業務の中に含まれていますが、故人がなくなったことを家族の方が伝えることによって相続の際に不正がないように配慮することが可能になります。
他にも銀行での預貯金の相続の流れとして、手続きの流れとして、被相続人の取引していた金融機関を確認しましょう。
それぞれの金融機関に残高証明、必要書類を取得できるように請求します。
金融機関から郵送されてきた書類を確認しましょう。
この時に必要な書類や証明書を用意できるようにしましょう。
相続人のすべての方から必要書類を揃えるように促し、書類に押印をしてもらうことが大切です。
名義変更の書類として、必要書類を郵送し、持参します。
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