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端株の名義変更手続き

端株の名義変更手続き

端株の名義変更手続きは証券会社が取り扱う株式などは証券会社の窓口や信託銀行で名義変更を行うことが可能になります。

注意点として端株や単位未満の株がないかどうかを確認します。

近年では上場株式が電子化されていますので、株券はありません、相続の株や有価証券を証券会社からの郵送物や信託銀行からの配当振込みを預貯金で現時点で証券会社との取引がない方でも以前に取引を行っていた方は端株や単位未満株などが残っていることがあります。

普通貯金などで千円以内などの振込みなどは端株などの配当金ですので相続預金は残高に関係なくすべて記帳して、調査してきます。

株主の未上場の株式については株券が無い場合が多いので取締役や監査役をされていた時には株券の所有もしていたのかをよく確認しましょう。

株主の方や会社の役員の方など

株主の方で会社の役員の方などは会社にどのくらいの株を所有していたのかをよく確認する必要があります。

よくありがちなのが、相続により単位株と、端株の名義が異なることがよくあります。

現状では端株の分割協議がまとまりません。

相続人同意書の署名、捺印を行い名義変更を行います。

単位株と端株の名義が被相続人から相続人の名義変更を行うことが可能です。

名義変更の時には死亡確認のときは、死亡確認のために戸籍謄本や相続人すべての方の判子が必要になります。

金額が小額の時には最低でも3万円から5万円までであれば、他の相続人が拒んでいない時には、銀行側の承認が必要になります。

そのため判子をもらわなくても手続きことが可能になります。

調査のため戸籍謄本や、相続人のすべての方の判子が必要

名義変更の時には死亡確認への調査のため戸籍謄本や、相続人のすべての方の判子が必要になります。

端株の名義変更にははじめに戸籍謄本、指定書式に相続人すべての方の署名や捺印、各人の印鑑証明が必要になります。

基本的には金融資産は証券会社を通じて購入します。

取引を行っていた証券会社の本支店に被相続人の方が名義人が亡くなったことを知らせることが出来れば簡単に話しがまとまります。

この時にインターネット口座の取引支店が見つからない場合などには証券会社のコールセンターのオペレーターに問い合わせを行うことをおススメします。

名義人しか分からないパスワードなどを解除するためにも相続人の方が連絡する必要性があります。

必要書類なども証券会社によって指定される物が違うことがあります。

特にインターネットを経由しての取引のみの証券会社には必ず確認を行ってください。

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