海外にある財産の遺産相続手続きについて
海外にある財産の遺産相続手続きについて
海外にある財産の遺産相続手続きについてですが、ます国際私法により渉外的私法関係に対して適用すべきもの として指定された一定の法域における法である準拠法に従うことになり、基本的には被相続人の国籍のある国の法律が適用になります。
日本人が亡くなった場合であれば、日本法により相続人の確定や相続分の決定がなされることになります。
但し、いくつかの例外があり、不動産や信託財産などについては、現地の法律が優先することになります。
たとえば、ジョイント・サバイバーシップの規定によって、生存している配偶者が不動産を取得することが定められている場合には、遺産分割に優先して、ジョイント・サバイバーシップの規定によって不動産の所有権が定められることになります。
日本の場合、被相続人の銀行預金を下ろす場合には、相続関係図、戸籍謄本、印鑑証明書、分割協議書などといった書類の提出が必要となります。
不動産についても、分割協議書に基づいて所有権の移転登記を行うことになります。
また、英米系の国では、プロベイトという手続が行われ、家庭裁判所(プロベイト コート)の監督のもとに、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が財産の見積もりを行い、相続人に分配することになります。
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