誰も相続しない場合の手続き
誰も相続しない場合の手続き
相続は開始したものの、誰も相続しなかったり、相続する人が現れない場合には、その財産はどうなるのでしょうか。
法定相続人がみんな相続放棄をしても、戸籍を調べて、優先順位順に親戚に相続権が移っていきます。
それでも相続する人がいなくても、相続人が現れるまでの間その相続財産を管理したり、最終的に清算したりする手続きをしなければなりません。
この、仮に財産を管理・清算する人を相続財産管理人といいます。
誰も相続する人が出ないと、相続財産管理人を選任することになります。
相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
選任された相続財産管理人は、2ヶ月たっても相続人が現れなかったときに、債権の申し出を促す公告をします。
そして、公告の期間内に申し出た債権者や受遺者に対して弁済をします。
この後、さらに相続人捜索の公告をして、それでも期間内に相続人が現れなければ、残った財産について相続人の不存在が確定し、最終的に国のものになります。
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