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遺産相続の名義変更手続きは基本的に自分でできる

相続が発生したら、相続人同士で全ての遺産を分割し、相続しますが、それぞれの財産の行き先が決まったら、その財産の名義変更をしていかなければなりません。

名義変更は義務ではなく、特別に期限も設けられているわけではないので後延ばしにしてしまいがちですが、名義変更しておかなければ後のトラブルを招く原因ともなりかねませんので、相続が終了したら速やかに財産の名義を変更しましょう。

一口に名義変更と言っても、財産の種類によって名義変更の方法は異なりますので注意してください。

1.遺産の名義変更の基本的な順序

1)まずは「相続関係説明図」の作成!!

相続関係説明図は家系図のようなものですが、それを作成し相続人の範囲を確定させる必要があります。
そのためには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得する必要があります。
まずは、本籍地の役所に赴いて、「相続手続きに使用するので!」と担当部署に戸籍謄本の取得を申し出てみましょう。

相続関係説明図の作成方法と利用について

2)次に相続人間での話し合い

相続人の範囲が確定したら、次は、その相続人の間で「どのように遺産を分けるか」を話しあう必要があります。この話し合いを遺産分割協議と呼びます。
例えば、この東京にある不動産はAさんに、大阪にある不動産はBさんにというように具体的に決める必要があります。

遺産分割でもめないために【遺産分割協議とは?】

3)最後に、「遺産分割協議書の作成」

分割方法が決まれば、最後にその分割の内容を書面に表します。
それが、遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書をもとに、金融機関での口座の名義変更や不動産の名義変更などを行います。

4)必要書類を揃えて名義変更を行う

ここまでで誰が何を相続するかは決まっているので、その決定内容に応じて各所で必要なものや書類を揃えて名義変更手続きを行います。どういった書類が必要かは手続き先によって異なりますが、被相続人や相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書(もしくは遺言書)、相続人の印鑑証明は共通して必要となることがほとんどです。

不動産の場合は法務局、自動車の場合は陸運局、預貯金の場合は各金融機関、株式の場合は各証券会社に赴き、手続きを行います。

2.不動産の名義変更が一番重要で難しい

ここまで一般的な相続財産の名義変更手続きについて説明しましたが、どの中でも一番名義変更が重要となる財産は不動産です。

相続に伴う不動産の名義変更は相続登記とも呼ばれますが、この手続きはかなり複雑で、費用がかかっても専門家に依頼される方が多い手続きです。

陸運局や金融機関・証券会社等での手続きについては、窓口に赴き担当者の言う通りに手続きを進めていけばこなすことができますが、不動産については、手続きが複雑で初めての方がすんなりできるような手続きではありません。

不動産の名義変更は放っておくと大変なことに

不動産の名義変更は、いつまでにしなければいけませんという法律上の期限がありません。

だからといって、いつまでも名義変更しないまま放置しておいても良いというわけではありません。

不動産の名義変更をしない場合以下のようなリスクが生じる可能性があります。

  • ・相続人の一人の気が変わり、ハンコを押さないと言われた
  • ・当時の相続人が亡くなり、さらにその相続人と連絡がなかなかとれなくなった など

そのまま住んでいる場合は不都合がない場合も多いですが、いざ、建て替えや売却をする際に、名義がきちんと変わっていないと手続きが止まってしまう可能性があります。

ですから、名義変更は相続財産の分割が決まり次第速やかに行うのがベストです。

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