相続税の配偶者税額軽減の特例(配偶者控除)とは?
この記事の目次
1.相続税が1億6千万円まで非課税になる!相続税の配偶者税額軽減特例とは?
相続税法においては、たくさんの相続税控除制度が設けられていますが、その中の一つに配偶者の相続税額軽減の特例という制度があります。これは、被相続人の配偶者に対する優遇措置で、被相続人亡きあとの配偶者の生活への負担を減らすことや、配偶者が相続した財産をその次の代が再び相続するのはそう遠くないであろうという想定の元、同じ財産に短い期間で複数回相続税が課税されることを防ぐことを目的として設けられたものです。
その金額は、配偶者の法定相続分、もしくは1億6,000万円のうち、金額の高い方となります。つまり、被相続者の配偶者の法定相続分の財産が1億6,000万円以下であれば1億6,000万円が、それ以上であればその金額が相続税の対象から控除されるということです。
なお、ここで言う配偶者というのは、日本の法律において婚姻関係が認められている関係に限られます。いわゆる内縁の妻・内縁の夫は適用要件を満たしませんので注意が必要です。
2.相続税の配偶者税額軽減特例を使った計算例
相続税の配偶者税額軽減特例を使う場合どのように相続税を計算すれば良いのでしょうか?
下記に、具体例を使った計算方法を示します。
【前提条件】
- ・相続人が、妻と子供1人
- ・遺産総額2億円
- ・法定相続分で取得する
基礎控除を差し引く
まずは遺産総額から基礎控除を差し引いて、相続税の課税対象額を算出します。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で求められます。この例では法定相続人は2人なので下記の式で求められます。
2億円-4,200万円(3,000万円+600万円×2人)=1億5,800万円
よって、相続税は1億5,800万円分の相続財産に対して課税されます。
法定相続分で分割して税額を計算する
次に、遺産をそれぞれの取得分に分割して税額を計算します。相続人が配偶者と子供1人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1となるため、それぞれの相続分に対する税額は下記の式で計算できます。
≪妻の相続税額≫
1億5,800万円×1/2=7,900万円
7,900万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1,670万円
≪子の相続税額≫
1億5,800万円×1/2=7,900万円
7,900万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1,670万円
≪合計≫
1,670万円+1,670万円=3,340万円
配偶者の税額軽減特例で控除される金額を引く
この例においては、配偶者は法定相続分での取得となるため、妻の相続分に対して算出した税額が全て控除されます。この例では1,670万円が妻の相続分に対しての税額のため、これが控除されることとなります。
3,340万円-1,670万円(配偶者の税額軽減)=1,670万円(最終納税額)
よって、この事例では配偶者の相続税額軽減特例によって1,670万円の相続税が控除されることになり、かなりの額が控除されることがお分かりになるかと思います。
3.配偶者控除は税務署のワナ!?
この相続税の配偶者税額軽減特例、一見すると、最大限に使った方が有利に思えますが、実は税務署にも狙いがあります。
それは、「夫婦間で相続する分については、相続税はあまり払わなくていいよ。お子さんが相続する際に、たっぷり相続税を払ってもらいますからね」というものです。このため、特例の節税効果に安易に飛びついてしまうと、二次相続の際に相続税が多額になる可能性があるため注意が必要です。
4.二次相続シミュレーションを忘れずに
上記の問題点を解決するためには、一次相続と二次相続(夫婦(父と母)が順番に亡くなること)をトータルで考え、両親の相続税の合計額を減らすように計算をすることが重要です。そうすると、一次相続の時点で、配偶者がたくさん相続しない方が有利という結論になることもあります。
5.特例適用のためには、税務署へ申告及び遺産分割の確定が必要
この控除を受けるためには、相続税の申告期限(相続があったことを知った日から10カ月以内)までに、申告書にこの控除を受ける旨を記載して申告を行う必要があります。
その際は遺産分割協議を行い、配偶者が実際に相続した財産がはっきりとわかるような資料を添付書類として提出する必要があります。申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合には、3年間までこの控除を受けられる期間を延長して修正申告を行うことができますので、相続税申告時に手続きを忘れないようにしたいものです。
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の詳しい対応については「相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の対策とは?」を参照してください。
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