障害者控除の計算上の端数処理
障害者控除の計算上の端数処理
相続税法において、障害者が相続によって財産を取得した場合には、納付すべき相続税の総額から控除を受けることができると定められています。障害者は一般障害者と特別障害者とに区別され、一般障害者の場合は6万円、特別障害者の場合は12万円を相続があったときから85歳に達するまでの年数にかけた金額が控除されることになっています。
では、この年数において端数が発生した場合、端数処理はどのようになっているのでしょうか。相続税法基本通達の中に記述があるのでご紹介します。
(障害者控除のための計算期間の端数処理)
19の4−5 法施行令第4条の4第4項第2号に規定する「当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数」又は「当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数」が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とするのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭57直資2−177改正)(出典:相続税基本通達より)
つまり、相続税の障害者控除において、1年未満の期間は切り上げて処理されると言うことになります。
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