胎児の未成年者控除
胎児の未成年者控除
相続税法において、20歳に達していない者、つまり未成年者が財産を相続した場合には、相続税の負担能力がないとして、相続を開始した時の年齢に応じて相続税控除の制度があります。
相続を開始した時点の年齢から、20歳になるまでの年数に6万円をかけた金額を、相続税の総額から控除することができると定められています。
また、婚姻した者については、私法領域においては成年とみなされると定められていますが、婚姻していても、未成年であれば控除を受けることができます。
それでは、まだ生まれていない胎児の未成年者控除はどうなるのでしょうか。
そもそも、胎児は相続税の申告の際、まだ生まれていないのであればいないものとして申告します。
そして生まれた後に相続人として加えられ、財産相続をした旨を修正申告するのですが、その際にはその胎児も未成年者控除をうけることができます。その金額は、120万円と定められています。
胎児は20歳になるまでの年数が20年とされ、それに6万円をかけた金額が120万円なので、胎児に対する未成年者控除の金額は一律で120万円と規定されています。
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