家族間で借金すると贈与税が発生!?その理由とは?
ご両親からお金を借りて開業しようとお考えの方もいらっしゃいますよね。
親からお金を借りた場合、贈与とみなされ贈与税が発生してしまうケースがあることを知っていますか?
では贈与税を支払わないようにするためにはどうすれば良いのでしょうか?
この記事の目次
1.家族間で借金をすると、税務署はどう取り扱う?
事業を始める場合やマイホームを購入する場合には、まとまったお金が必要になってきます。そんなとき、親からお金を借りて、資金の一部にする方も多いことでしょう。そのように家族間で借金をしたケースがどう扱われるのかを見ていきます。
(1)利息なしで返済している場合

家族間でお金を貸し借りしている場合には、利息を取らないことが多いでしょう。ところが、こうなると、利息分を、借りた側が贈与されていると見なされます。
つまり、利息分だけに限られますが、贈与税がかかるのです。
しかし、贈与税には、基礎控除額として110万円という額があります。110万円以内の贈与なら、贈与税は課されません。利息分として110万円を超えるお金を贈られたなら、税金を払わなければいけませんが、年間の利息だけで110万円までいくことはまず考えられないケースなので、事実上贈与税はかからないと考えて大丈夫です。
【ポイント】
利息なしで家族間で借金をした場合、年間の利息が110万円を超えなければ、基本的に贈与税は発生しない! |
(2)返済が滞っている場合
家族間の借金であることをいいことに、返済を行わなかったり、後々まで延ばしたりしている場合があります。親しさから、ついついいい加減にしてしまうのでしょうが、これでは借金とは言えません。お金をもらったのだと、税務署に判断されることがあります。
ということは、そのもらった額に対して、当然贈与税がかかってきます。
贈与税がかかる具体例

親が子供に、開業資金だといって、500万円貸したとします。子供としては借りたお金ですから、毎月一定額を返さないといけません。しかし、今は苦しいとかなんとか言い訳をして、結局はもうかったら返済するということになったらどうでしょうか。
税務署が調査をすれば、この500万円が全く返済されていないことがばれてしまいますから、贈与したものとして扱われます。ですから、贈与税が課せられます。
税額は以下のようになります。

まず、500万円から基礎控除額の110万円を引きます。その額に、特例贈与財産用の税率15%をかけます。その後、控除額の10万円を差し引きます。結果は48.5万円でした。この48.5円を贈与税として申告し、支払わなければならないことも想定できます。
この事態を避けるいい方法はないものでしょうか。
2.家族同士の借金できれば贈与税を避けたい

方法がないわけではありません。ふたつのケースがあります。利息を支払うか支払わないかのふたつです。家族間の借金で贈与税を支払わなくても済むためには、お金を贈与したのではなく、貸したのだという事実を明かす書類があればいいのです。
(1)利息を払っている場合に、贈与税を避ける方法
- 借用書をしっかり作っておくこと。
- 通帳に証拠を残すために、振込などの手段を使って返済すること。手渡しでは何の証拠も残りません。
借用書と通帳の証拠があれば、借金とみなしてもらえます。毎月しっかりと利息と借金を返済していれば、贈与税のかかる恐れはなくなります。
(2)利息を払わない場合に、贈与税を避ける方法
やるべきことは、利息を払っている場合と同じですが、借用書の内容が異なっています。利息についての記載を加えるかどうかで、作り方に違いが生じるのです。
3.借用書の内容
お金の貸し借りを証明する書類には、借用書と金銭消費貸借契約書があります。
どちらにせよ、返済期日や利率について記載をしないといけません。しかし、金銭消費貸借契約書は、銀行や金融機関などの企業がお金を貸す場合に作成することが多くなっています。
個人間の貸し借りの場合には、借用書を使うことが慣例です。
(1)借用書の作り方
借用書は、借主が作成することになっています。お金を借りたことを認め、期日までに返すことを約束する旨を書き込みます。続いて、借主が署名をします。その借用書を貸主が預かって、しまっておきます。
借用書は貸主の手を借りることなく作成できるので、難しくはありません。
作成が済んだら、写しではなく原本を貸主にわたし、貸主はそれを大事に保管します。
(2)借用書作成で頭に入れておくべき点
・借用書の具体的な書き方
契約日付を記入します。
貸主の氏名と借金の額を書き入れます。
確かにその金額を借りたことを認める文章を加えます。
利息、元金、支払日を確かめ、貸主の銀行口座に間違いなく入金することを約束します。
遅延損害金を決めて、書き込みます。
利息の支払いを1回でも滞らせたり、民事再生手続きか破産の申し立てがあった時は、まとめて借金を返すことを誓う文章を入れます。
最後に、借主の住所と氏名を署名し、捺印をして署名日を記します。
以上は、ひとつの例ですが、参考にしてください。
・これだけは注意しよう

金利や遅延損害金に関しては親しい家族同士なのだから、省きたくなる気持ちはわかりますが、ここをしっかり押さえておいたほうが、貸借関係がはっきりします。どうしても利息を書きたくなければ、金利の項は省略します。
まとめ
家族間での借金も贈与とみなされ、贈与税が発生してしまう可能性があるのです。
贈与税を払わないためにも、前もって、今回の記事を覚えておくことが大事になるでしょう。
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