自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法やローンが残っている場合の対応は?
現在では1人一台自動車を所有しているという家庭も少なくないため、誰かが亡くなり相続が発生した場合に、相続する遺産の中に自動車が含まれていることが多くなっています。
自動車を所有している人が亡くなった場合にはその自動車は相続人に所有権が継承されることになります。そのままでも自動車を運転することはできますが、相続によって自動車を継承した場合には、外の人に権利を主張するためには道路運送車両法に基づいて自動車の名義変更を行わなければいけません。名義変更方法にいくつかのパターンがありますので、違いを把握しておきましょう!
この記事の目次
1.自動車の所有者が被相続人(亡くなった方)の場合の名義変更
相続人が複数人の場合
相続人が複数いる場合には相続人全員で遺産分割協議(どうやって遺産を分割するかの話し合い)を行って、誰か一人が自動車を相続するか複数人で共同相続するのかを決めることになります。
しかし複数人で共同相続すると、自動車に関するさまざまな手続きを行う際に名義人全員の署名・捺印が必要になってくるケースもありますので、自動車の相続の場合には、ほとんどのケースで一人が相続をすることになります。

遺産分割協議を行って自動車の相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成して車名や型式、自動車登録番号、車台番号を記載して相続の対象となる自動車を特定することになります。
遺産分割が完了し一人の相続人が自動車を相続することになっても、その自動車の名義変更手続きの際にはすべての相続人の印鑑証明が必要になり、全員で遺産分割協議書に署名・押印を行わなければいけません。
自動車の価格が100万円以下であり一人が自動車を相続する場合には、遺産分割協議書ではなく遺産分割協議成立申立書を提出して手続きすることもできます。
この場合には自動車を相続する人だけが署名・押印すれば良いので他の相続人に印鑑証明などを取得してもらう必要がなくなりスムーズに手続きを行うことができます。
相続人が1人の場合

相続人が最初から一人しかいない場合には遺産分割協議は必要なく、全ての遺産がその人のものとなります。そのため自動車も相続人の名義に移転登録することになります。
相続人以外に権利を継承させる場合
自動車を相続人ではなく、それ以外の人に継承させたいという場合、亡くなった人の名義から一度相続人の名義に移転登録をし、その後で自動車を相続させたい人の名義に移転登録をするという2つの手続きが必要になります。

直接相続人以外の人の名義に移転登録をするのではなく、まずは一度相続人の名義に移転登録を行わなければいけません。
相続による自動車名義変更の申請
自動車を相続する場合には必要書類と申請書を持参して陸運局・運輸支局や自動車検査登録事務所に行き、申請をします。
申請先は自動車を相続した人の管轄です。
また、管轄の地域が違う場合にはナンバープレートの変更を行わなければなりません。
その場合には書類だけではなく自動車を直接持ち込む必要があります。
相続で自動車の名義変更を行う場合には相続を開始してから15日以内に行うことになっています。あまり時間がなく大変ですが、もし事故を起こしてしまった場合や違反をしてしまった際に罰則が重くなりますので、名義変更は忘れずに行いましょう。
自動車の名義人が変わると自動車検査証の記載も変更が生じますので自動車検査証記入申請も必要になってきます。必要書類は以下の通りです。

上記に加え、自動車の金銭的評価を証明するための査定証があると名義変更がスムーズに進みます。公的な手続きに使用できる査定証は、財団法人自動車査定協会で発行してもらうことが出来ます。
必要な書類や手続きは、自動車の種類によって異なります。
軽自動車の場合は、相続人の住民票と認印、相続する車の車検証を軽自動車協会に提出し、協会発行のOCRシートと税申告書に記入をします。
普通車の場合は運輸局での手続きが必要です。車検証、相続関係を証明する戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明、書庫証明書、移転登録用OCRシート、税申告書などです。
なお、自動車を複数の相続人で共同相続する場合、「使用者」を一人指定し、その人の車庫証明書を提出します。
戸籍謄本や印鑑証明は発行から3か月以内のものでなければ受理されない点も注意が必要です。
2.所有者がローン会社や販売会社の場合

自動車を購入する際に一括払いではなくローンを組んで購入した場合、返済が滞った時に自動車を引き上げられるようにするため。自動車の所有者の欄は支払いが終わるまではローン会社や販売会社の名義となっているのが一般的です。
自動車を購入した人は支払いが終わるまでは使用者という扱いになっています。この場合には自動車はローン会社や販売者の物という扱いになりますので、相続のための手続き方法が違ってきます。
まずはローンの残債をすべて支払って「所有権の解除」を行う必要があります。
所有権の解除を行うと自動車の名義人は使用者になりますので、自動車を相続した人の名義に変更することができるようになります。
所有権の解除を行う場合には一括でのローン返済が必要になりますので場合によっては多額の費用が必要になります。亡くなった人の財産があればそれで残債の支払いを行って所有権を解除するという方法もありますが、相続人が複数の場合にはそれについても話し合いを行う必要があります。
残っているローンの返済を一括で行うのが難しいという場合には使用者の変更という手続きを行うことになります。
この場合には自動車は変更した使用者が乗り続けることができますが、ローンの残債も継続していかなければいけません。そのため、ローン会社や販売会社とローンの残債の支払いをどうするのかを話し合う必要があります。
まとめ
自動車の名義変更自体は、少し複雑ですが自分でやることも可能です。
ただし、相続による名義変更の場合は、事前の遺産分割協議などやることが多くなります。相続税が発生する場合には相続した自動車の財産評価も行わなければならず更に複雑になります。その場合は、名義変更であれば行政書士、相続税評価の場合は税理士など、プロに依頼する事も検討してみましょう。
自動車の相続税評価が必要な場合は下記の記事も併せてお読みください。
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