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3つの遺留分対策「生前放棄、民法特例、生命保険」|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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3つの遺留分対策「生前放棄、民法特例、生命保険」

遺留分対策その1 「遺留分放棄は生前贈与で納得感を得よう」

相続の生前放棄は民法上認められていませんが、生前の遺留分放棄は認められています。遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。遺留分放棄で一番重要なのは、後継者以外の相続人に遺留分放棄を納得してもらうことです。

遺留分放棄に納得してもらえなければこの手続も進みません。納得してもらう方法として有効なのは、生前贈与でしょう。

後継者以外の相続人もいつもらえるかわからない相続財産で、なおかつ、換金性が低く配当も約束されていない自社株を将来相続するよりも、これから10年に渡り毎年お金を贈与するよと言ったほうが嬉しいケースもあります。

なお、後継者以外の相続人が遺留分放棄に納得したとしても、遺留分放棄時と相続時で遺産の内容等が大きく異なっていると遺留分放棄を撤回される可能性もあるため注意が必要です。

したがって、遺留分放棄だけで争族対策が万全となるわけではないので他の対策と組み合わせて実施するようにしましょう。

■ 遺留分放棄の手続き

遺留分放棄の家庭裁判所での具体的な手続きは下記のとおりです。

1. 申立人
遺留分を有する相続人

2. 申立ての時期
相続開始前(被相続人が亡くなる前)

3. 申立先
被相続人の住所地の家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

5. 申立てに必要な書類
・家庭裁判所指定の申立書
・被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本等の添付書類

遺留分対策その2 「遺留分に関する民法特例の活用」

■ 民法特例の概要

経営承継円滑化法において、遺留分制度による事業承継の問題を解決するため、後継者が現オーナーから贈与等により取得した自社株について民法の遺留分制度の特例が設けられました。

この民法特例を活用すると、後継者を含めた現オーナーの推定相続人全員の合意の上で現オーナーから後継者に贈与された自社株について、遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)又は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)をすることが可能となりました。

■ 除外合意のメリット

除外合意をすると、後継者が現オーナーから贈与によって取得した自社株について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続にともなって自社株が分散するのを防止できます。

■ 固定合意のメリット

固定合意をすると、自社株の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

■ 適用要件

① 推定相続人全員の合意

民法特例を利用するためには、後継者を含む現オーナーの推定相続人全員(遺留分を有する者に限る)で合意をし、合意書を作成する必要があります。

② 経済産業大臣の確認

後継者は、上記①の合意をした日から1ヶ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請する必要があります。

③ 家庭裁判所の許可

経済産業大臣の確認書の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立書に必要書類を添付して申立をし、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

④ その他要件

民法特例を利用するには、上記以外に以下の要件を満たす必要があります。
・①の合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること
・現オーナーは会社の元代表者又は現代表者であること
・ 後継者は合意時点において会社の代表者であり、現オーナーから自社株を贈与により取得したことにより会社の議決権の過半数を保有していること

遺留分対策その3 「遺留分減殺請求には生命保険が最適!」

後継者以外の相続人に取得させるべき遺留分相当の自社株以外の財産がない場合には、前述した通り、遺留分放棄や民法特例を利用する方法がありますが、これらの制度は後継者以外の相続人に納得してもらうことが前提となりますので、納得してもらえなければ別の方法を考えなければなりません。

ご質問のような状況である場合には、生命保険をうまく活用すると良いでしょう。遺産分割の対象とならない死亡保険金の受取人を後継者とする生命保険に加入し、後継者がその死亡保険金を原資として代償財産を後継者以外の相続人に支払えば解決できることがあります。

契約者が被相続人で死亡保険金受取人が後継者の生命保険金は、後継者である受取人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。

したがって、遺留分算定上の基礎財産から当該生命保険金を除くことができますので、自社株以外の財産を現金等で残すより生命保険金で後継者に取得させたほうが遺留分の金額は低く抑えることが可能となります。

また、もし後継者以外の相続人から遺留分減殺請求をされた場合にも受け取った生命保険金を遺留分支払いの原資とすることによりスムーズに手続きを進めることができます。

なお、生命保険料の原資となる現預金がない場合には、借り入れをして生命保険に加入することで、その借入金が遺産を圧縮する効果もあり、相続税の節税にもつながります。

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