事業承継M&Aのメリット・デメリットと活用できる補助金を解説

全国的に中小企業経営者の高齢化が進行しているなか、事業承継対策はもはや避けられない経営課題となっています。
以前は家業として息子に事業を承継することが一般的でしたが、今では息子が事業を継ぎたがらず後継者が決まらないケースもみられます。これを背景に、近年は企業買収などのM&Aも事業承継の選択肢になっています。
この記事では、M&Aによる事業承継のメリット・デメリットに加えて、事業承継M&Aに活用できる補助金もご紹介します。
事業承継対策をお考えの中小企業オーナーの方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
1.事業承継の形態
事業承継とは、現在の経営者が後継者に事業を引き継ぐことをいいます。
誰に引き継ぐかによって、主に次の三つの形態に区分されます。
- 親族内承継
- 親族外承継
- M&Aによる事業承継
かつて、オーナー企業の事業承継の大半は親族内承継でした。
しかし、近年は後継者のなり手が少なくなっていて、親族外承継やM&Aによる事業承継も選択肢になっています。
1-1.親族への事業承継(親族内承継)
親族内承継では、経営者が自身の子供やその配偶者(娘婿など)に事業を引き継ぎます。
従業員や取引先の理解を得やすい一方、後継者に資質がなければ経営が行き詰まる恐れがあります。
後継者が兄弟どうしで経営の主導権をめぐって争うケースもあります。
また、優遇措置はあるものの、一般的には後継者の贈与税・相続税の負担が重くなります。
1-2.役員・従業員への事業承継(親族外承継)
親族外承継では、役員や従業員に事業を引き継ぎます。
長年事業に携わってきた役員や従業員は事業内容をよく把握しているため、事業承継が円滑に進むというメリットがあります。
従業員や取引先の理解も得やすいでしょう。
ただし、後継者が自社株式を取得するため、多額の資金が必要になることが難点です。
後継者の年齢によっては、比較的早い時期に次の事業承継に取り組まなければならない場合もあります。
1-3.第三者への事業承継(M&Aによる事業承継)
M&Aによる事業承継では、経営者が第三者に株式を譲渡して事業を引き継ぎます。
M&Aは、Mergers(合併)&Acquisition(買収)を略した言葉で、企業どうしの合併や企業の買収などの行為をさします。
事業規模を拡大するために行われるほか、事業承継の手段として活用されることもあります。
M&Aは強引な企業買収といったイメージがありますが、新旧双方の経営者が十分に話し合って友好的なM&Aを実現する例も少なくありません。
2.M&Aによる事業承継のメリット・デメリット
続いて、M&Aによる事業承継のメリットとデメリットをご紹介します。
M&Aによる事業承継では、後継者にふさわしい人材を幅広く探すことができますが、譲渡価格が折り合わずトラブルになることもあります。メリットとデメリットの双方をよく理解しておくことが大切です。
2-1.M&Aによる事業承継のメリット
M&Aによる事業承継には、次のようなメリットがあります。
- 後継者を幅広く探せる
- 自社株式の譲渡で創業者利益が得られる
- 事業の買い手は事業の拡大が見込める
M&Aによる事業承継では、後継者を親族、役員・従業員以外から探すことができます。
会社経営の経験がある人を後継者に選ぶと、事業承継がスムーズに進められるでしょう。
また、自社株式を譲渡することで、現経営者は現金で創業者利益を得ることができます。
老後の生活資金に充てられるほか、財産が自社株式から現金に変わるため相続がスムーズになります。
事業の買い手の立場では、M&Aによって事業の拡大が見込まれます。
既存の企業を買収すれば、自社単独で成長をめざすよりも早く成長できる可能性があります。
2-2.M&Aによる事業承継のデメリット
M&Aによる事業承継には、次のようなデメリットもあります。
- 譲渡価格や手数料で折り合いがつかない場合がある
- 役員や従業員が経営の変化に戸惑う
M&Aでは会社の価値が不当に低く評価されたり、仲介業者に対する手数料が高額になったりといったトラブルが起こる場合があります。「事業承継を優先させるため不利な条件を受け入れざるを得なかった」という経営者の声も聞かれます。
また、無事にM&Aで事業承継できたとしても、後継者が経営方針を大きく変えてしまうことがあります。
優秀な役員や従業員が経営の変化に戸惑い、会社を去るケースもみられます。
3.M&Aによる事業承継に活用できる補助金
M&Aによる事業承継では、政府による補助金を受けることができます。
ここでは、「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」をご紹介します。
どちらの補助金も申請期間が限られているほか、審査を通過しなければなりません。
申請したからといって必ず補助金がもらえるとは限らない点には注意が必要です。
補助金について最新の情報は、中小企業庁ウェブサイトで確認してください。
(参考)中小企業庁ウェブサイト
3-1.事業承継補助金
事業承継補助金は、事業を引き継いだ後継者が行う経営革新をサポートする制度です。
「【Ⅰ型】後継者承継支援型」と「【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型」がありますが、M&Aでは「【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型」が受けられます。
補助金は実費の1/2(所定の要件を満たしたものは2/3)以内であり、事後精算で支払われます。
事業を行うには、まず自己資金や借入などによって資金を賄う必要があります。
事業承継補助金(令和元年度補正)Ⅱ型の補助率・補助上限額
申請枠 | 補助率 | 補助上限額 | 事業転換に伴う上乗せ額 |
---|---|---|---|
原則枠 | 1/2以内 | 450万円 | +450万円 (合計900万円) |
ベンチャー型事業承継枠 または生産性向上枠 |
2/3以内 | 600万円 | +600万円 (合計1,200万円) |
事業承継補助金が受けられる事業者(補助対象者)の要件や補助対象になる事業の内容については、事業承継補助金のサイトを参照してください。
(参考・令和元年度の受付は終了しています)
事業承継補助金(令和元年度補正)
補助対象者 | 事業者の皆様へ | 事業承継補助金(令和元年度補正)
補助対象について | 事業者の皆様へ | 事業承継補助金(令和元年度補正)
3-2.経営資源引継ぎ補助金
経営資源引継ぎ補助金は、事業再編・事業統合に伴う中小企業の経営資源の引き継ぎを後押しする制度です。
事業の売り手と買い手の双方を支援する点が特徴です。
新型コロナウイルス感染症の影響に配慮した施策ですが、補助金の支給にあたって感染症の影響を直接受けたかどうかは問われません。
補助金の申請枠は、「買い手支援型(Ⅰ型)」と「売り手支援型(Ⅱ型)」があります。
経営資源引継ぎ補助金(令和2年度補正)の補助率・補助上限額
申請枠 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
買い手支援型(Ⅰ型) | 2/3 |
|
売り手支援型(Ⅱ型) | 2/3 |
|
(補助下限額はいずれも50万円です。)
経営資源引継ぎ補助金が受けられる事業者の要件や補助の対象になる事業については、経営資源引継ぎ補助金のサイトを参照してください。
(参考・令和2年度の受付は終了しています)
経営資源引継ぎ補助金(令和2年度補正)
買い手支援型(Ⅰ型)概要 | 経営資源引継ぎ補助金(令和2年度補正)
売り手支援型(Ⅱ型)概要 | 経営資源引継ぎ補助金(令和2年度補正)
4.M&Aによる事業承継の相談は信頼できる税理士に
事業承継は早めの準備が必要ですが、日々の経営のかたわら先送りにされてしまう傾向があります。
時間の制約のほか、そもそも誰に相談すればよいかわからないということも先送りされる要因になっています。
M&Aによる事業承継対策の相談先としては次のような機関や専門家があり、それぞれに良い点と悪い点があります。
相談先 | 良い点 | 悪い点 |
---|---|---|
金融機関 |
|
|
税理士 |
|
|
M&A仲介業者 |
|
|
事業承継は、実質的には経営者が所有する株式を後継者に譲り渡すことであり、多くの場合で税金に関する問題が発生します。
そのため、どこに相談する場合でも税理士の関与が必要になります。
このとき、通常の決算や税務申告を担う顧問税理士では対応しきれないことも多く、事業承継を専門に扱う税理士に相談することが一般的になっています。
税理士法人チェスターは相続税・事業承継を専門に取り扱うプロフェッショナル集団です。
公平中立な視点から経営者のみなさまをサポートします。
事業承継についてのご相談は、下記のページからお気軽にお問い合わせください。
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