相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

親族間でお金の貸し借り

2010/11/21

関連キーワード:

親族間のお金の貸し借りは「贈与」とみなされることがあるので、注意しましょう。

子供が住宅を購入する場合に、親や祖父母が購入資金を援助することはよくあることです。この資金援助が贈与である場合は、申告をして一定の特例を受ける場合を除き、110万円を超える部分については多額の贈与税がかかることになります。

しかし、この資金援助がお金の貸し借りである場合は、贈与税が課税されることはありません。ただし、この貸し借りが利率や返済日を決めていないものであれば、実質贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまうことがあります。第三者からみてお金の貸し借りだと証明できるよう、次の点を確認して、書類や事実を作っておくことが必要です。

  • ①返済期間・返済期日を明確にすること
  • ②利息を明確にすること
  • ③銀行振り込み等で、返済の記録が分かるようにしておくこと

また、上記の事項及び契約日付を明記した金銭消費貸借契約書を作成しておくことをお勧めします。

税務署は、高額な資金の移動に興味を持ってきます。住宅を購入すると、税務署からお尋ねがくることがあります。親族から資金を借りた場合には、上のような契約書を作成しており、返済の事実を記録し、贈与でないことを説明できるようにしておきましょう。

【次の記事】:弔慰金には相続税はかかりません

【前の記事】:相続税は増税される!?

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る