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サービス内容に関するQ&A
生前対策業務に関するQ&A
遺言書の作成支援等もやっていただけますか。
はい。公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成支援も行っております。
生前贈与(相続時精算課税贈与、暦年贈与)、親族間の売買なども行っていただけますか。
はい。対策レポート作成時に見積もり等も含めてご提案させていただきます。
また、対策レポートの作成なしに生前贈与のみご依頼頂くことも可能です。
他社の対策レポートがあるのですが、そのチェックをお願いできますか。
はい、可能です。
個別対応となりますので、内容や費用については個別にご相談下さい。
相続税額の試算だけを正確にやってもらうことは可能ですか。
はい、可能です。
資産内容により作業が異なりますのでお見積りについては個別にお問い合わせください。
対策業務を依頼中に相続が発生してしまった場合はどうなりますか。
そのまま申告業務に移行させて頂き、相続対策業務の報酬を申告報酬から一部お値引させて頂く対応等が可能です。
相続税の生前対策はいつからスタートすればよいのでしょうか。
相続はいつ発生するか分からないものです。相続対策のスタートに早すぎることはありませんので、気になることがあればすぐにでもスタートした方がよいと思われます。特に相続税は早くから対策を実施することで、将来の相続税額を大きく節税できるという特徴があります。
法人の事業承継対策をご相談させて頂くことは可能でしょうか。
はい、可能です。
弊所では、中小企業オーナーの法人と個人、両側面からの事業承継対策のご提案をさせて頂いております。顧問税理士さんがいる場合でも、弊所は事業承継の部分のみに関与いたしますので、自社株式の評価や自社株移転等お気軽にご相談ください。
初回面談に関するQ&A
メールでの相談は受け付けていますか?
メール相談は受け付けておりません。相続税に関するご相談は各拠点にある事務所までご来社下さい。
また、訪問をご希望のお客様は地域よって実費分をご請求させて頂いております。
初回面談の流れを教えて下さい。
初回面談の予約から当日の流れについては以下をご参照下さい。
1.上記のお電話またはWEBフォームからご予約
お電話にて、以下のような概要をお伺いさせて頂きます。
- ・相続開始日(お亡くなりになられた日)
- ・相続人の人数と続柄
- ・相続財産の概要(大まかな遺産総額、どういった財産があるか、不動産の数・所在等)
- ・その他ご相談事項がある場合にはその内容
※ お電話ではなく面談日当日に直接お話をされたい方は、その旨をお伝え頂ければ面談時に聞かせて頂きます。
2. 初回無料面談の当日の流れ
- 1お客様の連絡先等の簡単な基本情報をおうかがいします。
- 2遺産の概要や評価額、お困りの点等について解説をしながらご面談を進めていきます。
- 3原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示させていただきます。
- 4相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールをご案内します。
- 5初回面談時にご契約の意思表示を頂ければ、ご契約方法等のご案内をいたします。
いったんお持ち帰り頂いてご検討して頂いても大丈夫です。
なお、ご面談日当日には以下の資料のご準備をお願いしております。
【面談日当日にお持ちいただきたい資料】
- ・固定資産税の課税明細書(納税通知書)(不動産の概要・状況を確認させていただくため)
- ・その他、財産概要の分かる資料(メモ等で結構です)
※上記の資料がなくても初回のご面談は可能です。
対応エリアに関するQ&A
相続税申告の相談がしたいのですが、対応エリアについて教えて下さい。
税理士法人チェスターは全国7拠点に事務所がございます。
各事務所の対応可能エリアに関しましては下記をご参照下さい。
ご対応可能エリアのお知らせ
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東京事務所対応可能エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県の関東全域でご対応が可能です。
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新宿事務所対応可能エリア
東京都の西部エリア(多摩地区)を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
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横浜事務所対応可能エリア
神奈川県を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
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大宮事務所対応可能エリア
埼玉県、栃木県、群馬県を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
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名古屋事務所対応可能エリア
愛知県名古屋市を中心に、中部地方全域でのご対応が可能です。
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大阪事務所対応可能エリア
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県の近畿エリアで、ご対応が可能です。
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福岡事務所対応可能エリア
福岡県、山口県下関市、佐賀県佐賀市、九州エリアで、ご対応が可能です。
上記以外のエリアにお住まいのお客様
相続税申告業務においては、最初の面談と、最終の署名ご捺印時以外は事務所に頻繁にお越し頂くことは、基本的にございませんので、遠隔地にお住まいの方でも郵送やEmail、電話等の対応が可能であれば、相続税申告のお手伝いをさせて頂くことが可能です。