死亡後に行う公的年金の手続き
死亡後に行う公的年金の手続き
死亡後に行う公的年金の手続きですが、日本国の公的年金制度は全ての成人が加入することになっています。
国民年金を基礎に申請の手続きは故人が亡くなった日から5年以内に役所の国民年金課にて手続きを行います。
公的年金制度、老齢、障害、死亡に対して、年金を支給し、本人や他に残された家族の経済生活の問題を解決します。
申請できる内容として、遺族年金、死亡一時金などの申請を可能にします。
他にも死亡届の提出、10−14日以内に被相続者に当たる方の健康保険や公的年金、介護保険等の支給、返還手続きが必要です。
金額は少ないが多くの方が受取る事ができ、簡単なものが死亡一時金になります。
例えば国民年金の死亡一時金は、保険料を納付した人が亡くなった時に、遺族に支給されるようになります。
死亡した遺族の方の遺品等の整理
死亡した遺族の方の遺品等の整理などと共に、国民年金の死亡一時金の手続きを進めることが可能です、保険料を納付した人が死亡した時にその遺族に支給され、保険料などが無駄にならないようにするために、かけてきた国民年金の保険料の月数に応じて支給される金額が決められて、代替が最低12万円から32万円になります。
また死亡一時金をもらえる遺族の範囲は国民年金の死亡一時金を受取ることが可能な遺族、父、配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹などと限定されています。
甥っ子やいとこなどが引き受ける。
保険料納付済み期間が3年以上の方は、8500円が死亡一時金に追加されます。
寡婦年金を選択することも可能です。
もらえる金額は60歳までで、独身の方には寡婦年金が有効です。
国民年金は日本に住んでいる20歳から60歳未満の方全ての方が加入して、年を召した時に自分の生活を補うためのものです。
金額に関しては自分でどのくらいになるのかを確認しましょう
死亡届をすると、戸籍に死亡の記載がされます、住民票は除票になり、印鑑証明は廃止になります。
そのため公的年金の手続きに置いても同様の手続きを取りましょう。
配偶者が残されている場合には手続きを行いお金を受け取れるようにしましょう。
高齢者の配偶者の場合には特に必要な措置になります。
また残された配偶者が年を召している時には、周りの家族の方がそれなりに手助けして手続きを促進することでスムーズに解決します。
特に法的な手続きが必要な方は弁護士、金額を知りたい方、又は遺産ついてのシュミレーションを行いたい方には税理士に相談しましょう。
正確に確認することが出来ます。
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