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贈与税の時効と名義資産(預金)|非公開裁決事例|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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贈与税の時効と名義資産(預金)|非公開裁決事例

【税理士法人チェスターによる解説】

1)争点

相続人名義の預貯金が、相続財産として課税対象となるかどうか。

2)概要

・当該名義資産は、被相続人からの給与及び贈与財産を原資として形成された
・当該名義資産の管理運用は被相続人が行っていた

3)結論

相続人名義の当該資産は、相続財産として課税対象となる。

【情報公開制度による開示情報】

≪裁決の要旨≫

1 本件は、原処分庁によって相続財産と認定された相続人名義の預貯金等の帰属及び重加算税の賦課の適否を主たる争点とする事案である。

2 本件認定財産について、請求人らは、被相続人からの給与又は贈与財産を原資として形成された甲又は乙それぞれの固有の財産である旨主張し、原処分庁は、当該給与の支払及び贈与の事実は認められず、被相続人の相続財産である旨主張するが、本件認定財
産である預金等は、定型的かつ大量的に行われる取引であり、預金等の契約の相手方である銀行等は、預入れの段階では、誰が預金者等であるかについては利害関係を持たないのが通常であることからすると、銀行等が誰を預金者等と信じたか、また預金等の名義が誰であるかにかかわらず、特段の事情のない限り、自らの出捐により自己の預金等とする意思で預金等の契約をした者をもって当該財産の預金者等と認めるのが相当である。

3 本件認定財産の原資は、被相続人の生前の収入から蓄積された財産であることは、請求人ら及び原処分庁に争いはないところ、その財産が、被相続人から給与として甲へ、また、贈与によって甲又は乙に帰属した事実は認めることはできず、他に本件認定財産が甲又は乙名義であるからといって、当該財産がその名義人に帰属する合理的理由は認められず、本件認定財産は、被相続人が自らが出捐し、甲又は乙の名義を借用した被相続人の相続財産であるといわざるを得ない。

4 請求人らは、全体的にみて印章の使用による所有者の区分は明確になされており、この印章の使用状況からすれば、甲及び乙が本件認定財産を管理運用していた旨主張するが、各財産の使用印章と使用名義とが明確に区分されていたものとは認められず、かえって、これが明確に区分されていないことからは、各財産の管理運用は一体として行われていたものとも認められるのであって、請求人らのこの点に関する主張は採用できない。

5 ○名義解約金等が追加支出明細に記載されているとおりに費消されたものと認められず、他に費消等された証拠資料はないのであるから、当該解約金等は、相続開始日において被相続人の相続財産である現金として存在していたものと認めざるを得ない。

6 以上の結果、本件認定財産及び○名義解約金は、被相続人の相続財産と認められ、本件申告書で申告した請求人らの課税価格及び納付すべき税額にこれらの財産を加算した請求人らの課税価格及び納付すべき税額は、本件更正処分の額と同額となるから、本件更正処分は適法である。

7 当審判所の調査の結果によれば、甲及び乙は、本件割引債券及び本件償還金が被相続人の相続財産であることを認識していながら、当該財産は無記名の財産であることから、容易には発見され難いことを奇貨として、平成7年の被相続人の入院を契機として、事前にその保管場所を本件被相続人宅から乙宅に移動させ、相続開始日において当該財産を隠ぺいし、本件申告書に当該財産を記載しないで当該申告書を提出したものと認められる。

8 甲及び乙が本件割引債券及び本件償還金を隠ぺいしたこと等は、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当し、原処分庁が同条項を適用し、甲及び乙に対して行った重加算税の賦課決定処分は適法である。

9 丙については、当審判所の調査の結果によっても、本件割引債券及び本件償還金を隠ぺいした事実は認められず、また、本件申告書の申告手続に当たって、これを甲及び乙に委任した事実も認められない。そうすると丙は、重加算税の賦課要件を満たすものではないから、この点に関する請求人らの主張には理由がある。

≪本文≫

1 事  実

(1) 事案の概要
本件は、原処分庁によって相続財産と認定された相続人名義の預貯金等の帰属及び重加算税
の賦課の適否を主たる争点とする事案である。

(2)審査請求に至る経緯
イ 審査請求人■■■、同■■■及び同■■■■(以下、3名を併せて「請求人ら」という。)は、■■■■■■■■■(以下「本件相続開始日」という。)に死亡した■■■(以下「本件被相続人」といい、本件被相続人に係る相続を以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)について、法定申告期限までに別表1の「申告」欄のとおり記載した申告書(以下「本件申告書」という。)を共同で提出した。

ロ 原処分庁は、本件相続税に係る調査(以下「本件調査」という。)を行った結果、平成10年3月10日付で別表1の「更正処分等」欄のとおり、更正処分(以下「本件更正処分」という。)並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。

ハ 請求人らは、これらの処分を不服とし、原処分の全部の取消しを求めて平成10年3月28日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年7月7日付でいずれも棄却の異議決定をした。

ニ 請求人らは、異議決定を経た後の原処分に不服があるとし、平成10年7月29日に審査請求をした。なお、請求人らは、■■■を総代として選任し、その旨を平成10年8月28日に届け出た。

(3) 基礎事実
以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。

イ 原処分庁が、本件更正処分において、本件相続に係る相続財産であると認定した財産は、別表2から別表5に掲げる財産(以下、別表2に掲げる財産を「■名義財産」、別表3に掲げる財産を「■■名義財産」、別表4に掲げる財産を「■名義解約金」、別表5に掲げる財産を「■名義解約金」という。また、別表2から別表4に掲げる財産を併せて「本件認定財産」、別表2に掲げる財産と別表4に掲げる財産を併せて「■名義財産等」という。)である。

ロ 原処分庁の調査担当職員(以下「本件調査担当者」という。)は、平成9年11月10日(以下「本件調査日」という。)に、本件被相続人の妻である■■■の自宅を訪れ、■■■及び■■■■に面接し、①■■■■■■■■■■(以下「■■■■」という。)の行員の名刺、②平成4年11月30日付の第618号■■■■3,286万円(以下「本件■■■■」という。)の購入に係る同銀行発行の計算書、③昭和59年12月1日付の第175回■■■■410万円の購入に係る■■■■■■■■(以下「■■■■」という。)発行の計算書及び④同日付の第162回■■■■の償還金289万円の受領に係る同銀行発行の債券元利金支払計算書が、本件被相続人の使用していた机の引き出しにあることを確認した。なお、本件■■■■から順次乗り換えたものが、別表
2の順号9の■■■■である。

ハ 請求人らの代理人である税理士2名は、平成9年11月18日に■■■■■に赴き、本件調査担当者に別表2の順号8から10の■■■■及び11から15の■■■■(以下、併せて「本件割引債券」という。)を提示するとともに、「無記名債券について」と題する書類を提出した。

ニ 本件割引債券並びに別表4の順号49及び50の■■■■の償還金(以下「本件償還金」という。また、以下、順号49及び50の■■■■を「本件解約割引債券」といい、本件割引債券と本件解約割引債券を併せて「本件割引債券等」という。)は、本件相続開始日及び本件調査日には、■■■■宅に保管されており、平成9年11月18日現在には、本件被相続人宅の金庫内に保管されていた。

2 主  張

(1) 請求人ら
原処分は、次に述べるとおり、違法な処分であるから、その全部を取り消すとの裁決を求める。

【イ 本件更正処分について】

(イ) 本件認定財産について
A 本件認定財産の帰属について原処分庁は、本件認定財産の帰属について、管理運用状況などから総合的に判断した結果として、本件被相続人の相続財産と認定している。  しかしながら、■名義財産等は、下記の(A)及び(B)のaのと おり、■■■が本件被相続人から受けた給与又は贈与財産を原資とす るものであるし、■■名義財産は、下記(B)のbのとおり、■■■ ■が婚姻の際に本件被相続人から贈与を受けたものであって、下記( C)のとおり、これらの財産の管理運用は■■■又は■■■■が行っ ていたのであるから、いずれにしても、■名義財産等は■■■に、■ ■名義財産は■■■■に帰属するものである。

(A) 給与支払の事実
■■■は、本件被相続人と雇用契約を締結した上、本件被相続人の事業(文筆業)に従事し、給与の支払を受けていたのであり、このことは、■■■が原処分庁に提出した上申書の記述内容、相続開始前数年分の本件被相続人の所得税の確定申告において、■■■を事業専従者控除の対象にしていること、そして、■■■の実妹■■■■の申述内容から明らかである。 なお、原処分庁は、■■■が所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第3項に規定する事業専従者控除の適用を受けているとして、■■■に収入はない旨主張するが、このことと、現に給与の支払があったか否かとは無関係であり、当該控除の適用を受けているからといって、給与の支払の事実を否定する根拠にはならない。

(B) 贈与の事実a
■■■について
■■■は、下記(a)から(c)までのとおり、本件被相 続人から財産の贈与を受けていたものである。

(a) 本件被相続人は、昭和47年4月付のメモ(以下「本件遺言メモ」という。)において、自己の財産について、借名のものを含め明確に特定して記載しているところ、■名義財産等については、そのような記載はしていない。 また、■■■■の申述からしても、本件被相続人名義を■■■名義に変更した際、本件被相続人が■■■にその財産を贈与したことは明らかである。

(b) 原処分庁は、本件認定財産の設定状況が本件被相続人名義の財産と連動したり類似しているとして、本件認定財産は本件被相続人の相続財産である旨主張するが、■■■は、本件被相続人から贈与を受けていたのであるから、その設定状況が連動あるいは類似するのは当然であるし、当該財産の書換え等の便宜を考えると、満期日が一致していることも合理的といえるのであって、これを理由に本件認定財産が本件被相続人の相続財産と判断することはできない。 また、原処分庁は、昭和55年以降において、■■■及び■■■■の贈与税の申告がないことから贈与の事実はない旨主張するが、贈与税の申告の有無と贈与の存否は別個の問題であるから、この点についての原処分庁の主張にも理由がない。 なお、仮に、本件被相続人から■■■に結婚後毎年贈与税の非課税枠による現金の贈与があったとすれば、これを年6%の利率で運用した場合の累積額は117,596,894円と、また年7%では170,416,845円、年8%では251,868,605円となり、これに過去の相続財産と労働の対価を加えると、決して■■■の財産が著しく多額というわけではないし、本件被相続人の財産が少ないのは、蔵書の寄付等によるものである。

(c) 贈与が行われたか否かの判断については、かなりの困難を伴うことが多いことから、①一般的には名義人となった者が当該財産を贈与により取得したものとして取り扱い、②親子間等での費途の明らかでない漠然とした財産の移転は贈与と推認すべきであるし、また、③一般に書面によらない贈与については、その履行の時に贈与があったものとされるべきであって、そうすると、■■■又は■■■■は、本件認定財産をその設定時に、本件被相続人から贈与により取得したものといえる。

b ■■■■について
■■名義財産についても、その原資は本件被相続人からの 贈与財産であり、贈与の時期は各財産の当初の預入れの日で ある。  なお、原処分庁は、別表3の順号47及び48の■■■■ について、仮に贈与があったとしてもその贈与の時期は、当 該財産の届出住所が本件被相続人の住所から■■■■の住所 に変更された平成8年3月1日であって、相続開始の日と同 年中であるから、本件相続税の課税価格には変更がない旨主 張するが、■■■■は、夫の海外勤務に伴い海外での生活が 長く、当該■■■■に関する留守中の書換え等の業務を■■ ■に委託していたことから■■■の住所を届出住所としてい たのであり、夫の在外勤務の可能性がなくなり居所を国内に 定めた時点で、届出住所を変更したにすぎず、届出住所の変 更が贈与の時期の根拠となるものではない。当該財産の贈与 の時期は、■■■■が結婚した昭和36年である。

(C) 管理運用状況
次に述べるとおり、■名義財産等の管理運用は■■■が行い、■■名義財産の管理運用は■■■■が行っていた。 なお、■■名義財産については、■■■■の海外での生活が長かったことから、■■■が当該財産の証書及び印章を預かり、満期日における書換業務を代理して行っていた。

a 原処分庁は、■名義財産等の中には、本件被相続人の印章 が使われているものがあるとして、これを管理運用していた のは本件被相続人である旨主張するが、■名義財産等のすべ てに本件被相続人の印章が使用されていたわけではなく、本 件認定財産55件の内、①■■■■■■■■(以下「■■■ ■」という。)の口座(別表2の順号2から5)、②■■■ ■■■■■の口座(別表2の順号27から33)及び③■■ ■■■の■■■■(別表2の順号35、36及び39から4 1)以外の39件については、■■■の実印又は認印が使用 されていたのであるし、本件被相続人と■■■が同一の生計 を営む親族であることを考えると、本件被相続人の印章を使 用したものがあるからといって、本件被相続人が本件認定財 産を管理運用していたということにはならない。  現に、■■■■■■■■■■、■■■■及び■■■■■■ ■■■の各職員は、■■■の口座は本人自らが取引していた 旨申述しているのであるし、原処分庁自身、■■■の印章が 使用されている財産であるにもかかわらず、■■■の固有の 財産としたり■名義財産等としたものがあるのであって、原 処分庁の主張には理由がない。

b なお、上記1の(3)のロのとおり、本件被相続人の机の 奥から銀行員の名刺及び■■■■等の計算書が発見されたが 、①名刺の■■■■の行員と■■■は、面識、取引ともなく 、当該行員は「担当行員」ではなく営業担当の外交員にすぎ ないし、②発見された計算書も、■■■が贈与等を受けた資 金の運用状況を本件被相続人に報告したものがたまたま残存 していたものであるから、これらの名刺や計算書を本件被相 続人が保管していたからといって、同人が本件■■■■を管 理運用していたことの証拠となるものではない。

B ■名義解約金及び■名義解約金について  原処分庁は、■名義解約金及び■名義解約金を本件被相続人の相続 財産と認定しているが、次に述べるとおり、当該解約金は相続財産に は該当しない。
(A) ■名義解約金は、上記Aで述べたとおり、■■■が本件被相続人から受けた給与及び贈与財産を原資とするものであるから、いずれも■■■の財産である。なお、別表4の順号55の■■■■は、本件被相続人及び■■■の医療費等に費消し、本件相続開始日には存在していない。
(B) ■名義解約金は、本件被相続人及び■■■の入院の際の医師等への謝礼、家族・親族の生活費、消耗品費、雑費等として費消し、本件相続開始日には存在していない。 なお、■名義解約金を本件申告書に記載した現金(以下「申告現金」という。)の算出の基とした現金出納明細(以下「本件現金明細」という。)に加算せず、申告現金に入れなかったのは、その出費を証明する領収書がなかったからであり、実際の本件相続開始日の現金の金額は、申告現金より少ない金額であった。 原処分庁は、■名義解約金は現金として存在していた旨主張するが、記帳義務のない生活費について、使途等を明らかにすることは困難であり、これを要求することは不当である。もし、収入又は財産の使途が不明であることを理由に相続税を課税するならば、過去の所得の大部分が相続財産になり、相続税法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項に規定する課税財産の範囲を逸脱し、担税力を無視した課税になる。

(ロ) 日本国憲法違反について
原処分庁は、本件認定財産について、原資、名義人の収入、届出印、管理運用状況などを総合的に判断した結果、本件被相続人の相続財産と認定し本件更正処分を行っているが、このような法律上の根拠のないあいまいな理由による処分は、日本国憲法第30条に規定する租税法律主義に違反しており、また、本件被相続人から■■■及び■■■■への贈与について、贈与税の課税の時効が成立しているにもかかわらず、贈与税の申告がないことを理由に、当該贈与の事実を認めずに行われた本件更正処分は、日本国憲法第29条に違反する。

ロ 本件賦課決定処分について

原処分庁は、本件割引債券及び本件償還金を重加算税賦課決定処分の対象としたが、次に述べるとおり、請求人らが相続財産を隠ぺいした事実はなく、その全部が取り消されるべきである。

(イ) 本件割引債券及び本件償還金は、上記イの(イ)で述べたとおり、■■■が自己の財産であると認識して管理運用していた■■■の財産であるから、本件相続の相続財産として申告する必要も隠ぺいする必要もないし、まして、本件割引債券等を解約して現金として隠ぺいする必要もない。

(ロ) 原処分庁は、請求人らは本件割引債券及び本件償還金が本件被相続人の相続財産であると承知して、これを隠ぺいし、本件調査後に■■■■宅から被相続人宅に移し替えた旨主張する。しかしながら、■■■■が自宅金庫に本件割引債券等を保管した理由は、■■■の足腰が平成7年ころから弱り、■■■■にその手続等の代行を依頼するようになったためであり、その時期は、本件被相続人の入院の時よりずっと以前のことであって、本件調査に備えて■■■■宅に移管したものではないし、本件調査後に本件割引債券及び本件償還金を本件被相続人宅に移したのは、本件調査の際に、当該債券等の現物を確認したいという本件調査担当者の指導の下に行ったものであり、隠ぺいとはいえない。

(ハ) 原処分庁は、本件調査の際に、■■■及び■■■■が本件調査担当者の質問に対し、■■■■及び■■■■との取引について知らなかったと申述したとして、■■■及び■■■■は本件割引債券等を隠ぺいした旨主張するが、■■■は当該債券等に係る取引については一切知らず、また、■■■■は■■■について当該銀行との取引があることについては知っていたものの、本件調査担当者の質問は、「本件被相続人が■■■■及び■■■■との取引があるかどうか」であったことから、本件被相続人については知らないと申述したにすぎないのであって、これらの申述から隠ぺいがあったということはできない。

(2) 原処分庁
原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。

イ 本件更正処分について

(イ) 本件認定財産の帰属について
A 給与収入及び贈与の事実について
請求人らは、本件認定財産は■■■及び■■■■が本件被相続人から受けた給与及び贈与財産を原資としたものであり、■■■及び■■■■固有の財産である旨主張する。しかしながら、次のとおり、■■■及び■■■■に対する本件被相続人からの給与の支払及び贈与の事実は認められず、本件認定財産は本件被相続人の相続財産というべきである。

(A) 給与支払の事実
請求人らは、■■■が本件被相続人の事業に従事した対価として、いつ、いくらの給与収入があったかを具体的に明らかにせず、■■■に給与収入があったと認めることはできない。

(B) 贈与の事実
a ■■■について
■■■が本件被相続人から■名義財産等の贈与を受けていた事実はない。また、■■■は贈与により本件被相続人から財産を受領したと主張するが、■■■は各年分の贈与税の申告を行っていないのであって、■■■がこれらの金員の贈与を受けた事実はないというべきである。

b ■■■■について
■■■■が本件被相続人から■■名義財産の贈与を受けていた事実はない。また、仮に、別表3の順号47及び48の■■■■の贈与の事実があったとしても、その贈与の時期は、当該■■■■の届出住所及び届出印章が■■■■のものに変更された平成8年3月1日であることとなり、そうすると、この贈与は、本件相続と同年中の贈与であって本件相続税の課税価格に相違はないから、本件更正処分が違法となるものではない。なお、請求人らは、上記の■■■■については、■■■■は国内に定まった居所がないから書換え等の業務を■■■に委託していたと主張するが、一方、本件割引債券等については、■■■は手続等の代行を■■■■に依頼し、同人の自宅金庫にその保管を依頼していたと矛盾した主張をしているのであって採用できない。

B 管理運用状況について
財産の帰属の認定は、その名義のみならず、その財産の管理運用状況などを総合して判断すべきであり、本件認定財産は、本件被相続人の財産を原資とするところ、①設定状況が本件被相続人の財産と連動しているものが多々あること、②届出印が本件被相続人のものと共通するものがあることから、■■■及び■■■■名義を使用して本件被相続人自ら管理運用していたものと認められる。したがって、本件認定財産は、■■■及び■■■■の財産ではなく、本件被相続人の相続財産と認めるのが相当である。

(ロ) ■名義解約金及び■名義解約金について請求人らは、■名義解約金は、■■■の財産であると主張するが、当該解約金が本件被相続人の相続財産であることは、上記(イ)で述べたとおりである。
また、請求人らは、■名義解約金及び別表4の順号55の■■■■(以下、併せて「■名義解約金等」という。)は、医師等への謝礼等として費消し、本件相続開始日には存在しない旨主張する。しかしながら、本件被相続人がその生前に医師等への謝礼等として費消した実際の金額は、請求人らが本件現金明細の出金の部に計上した合計金額であると認められ、請求人らにおいてこの明細に計上しなかった■名義解約金等が医師等への謝礼等として費消されたとは認められない。また、請求人らは、■名義解約金等の具体的な使途、支払先及び支払金額を一切明らかにしないし、当該解約金等が医師等への謝礼等として費消されたと認めるに足る証拠はないから、当該解約金等は、本件相続開始日において現金として存在していたと認めるのが相当である。

ロ 本件賦課決定処分について

請求人らは、次に述べる事実等からみて、本件割引債券及び本件償還金が本件被相続人の相続財産であることを承知しながら、本件調査があることを予想し、当該財産が無記名であることを奇貨として隠ぺいし、当該財産を本件申告書に記載しないで提出したものと認められる。

(イ) ■■■■は、本件割引債券等を平成7年ころから自宅に保管し、本件相続開始日においても、本件割引債券及び本件償還金を保管していたが、請求人らは、本件調査の後に、これらの財産を■■■■宅から本件被相続人宅の金庫に移し替えている。

(ロ) ■■■及び■■■■は、本件調査担当者の本件被相続人及び■■■が■■■■及び■■■■で取引していたか否かの質問に対し、知らない旨申述している。このことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項の規定に該当するから、本件に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。

3 判断

本件審査請求の主な争点は、本件認定財産の帰属及び重加算税の賦課の適否であるので、以下審理する。

(1) 本件更正処分について

イ 本件認定財産の帰属について

本件認定財産について、請求人らは、本件被相続人からの給与又は贈与財産を原資として形成された■■■又は■■■■それぞれの固有の財産である旨主張し、原処分庁は、当該給与の支払及び贈与の事実は認められず、本件被相続人の相続財産である旨主張するが、本件認定財産である預金等は、定型的かつ大量的に行われる取引であり、預金等の契約の相手方である銀行等は、預入れの段階では、誰が預金者等であるかについては利害関係を持たないのが通常であることからすると、銀行等が誰を預金者等と信じたか、また預金等の名義が誰であるかにかかわらず、特段の事情のない限り、自らの出捐により自己の預金等とする意思で預金等の契約をした者をもって当該財産の預金者等と認めるのが相当であるので、以下検討を行う。

(イ) 給与支払及び贈与の事実について
A 請求人らは、■■■が事業専従者として本件被相続人の事業に従事していたこと及び■■■■の申述を根拠として、給与の支払を受けていた旨主張する。しかしながら、■■■が本件被相続人の事業に従事していたからといって、給与の支払があったという事実を認めることはできないし、■■■■の申述からは、仮に何らかの財産が給与として支払われていたとしても、これが■名義財産等の原資となったという事実を認めることはできず、これを証する資料はないし、請求人らもこの点について具体的な立証をしないのであって、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人らは、本件遺言メモに、■■■及び■■■■名義の借名財産の記述があるのに対し、■■■名義の借名財産の記述がないこと及び■■■■の申述を根拠として、■■■は本件被相続人から贈与を受けていた旨主張する。しかしながら、本件遺言メモの記述内容からは、■■■に贈与があった事実を認めることはできないし、■■■■の申述からは、仮に何らかの財産の贈与があったとしても、これが■名義財産等の原資となったという事実を認めることはできず、これを証する資料はない。かえって、請求人らは、■■■及び■■■■は本件被相続人から贈与を受けたと主張しながら、その贈与に係る贈与税の申告書を提出していないし、さらに、■■■が原処分庁に提出した上申書には、本件被相続人は、昭和56年12月に■■■■で倒れ、昭和59年10月には■■■■■■■■■■■■■■■■■■■をし、その後、■■■■■■と■■■■■■を患ったことが記載されており、このことからは、本件被相続人の財産から■■■及び■■■■名義である本件認定財産への名義変更が、昭和58年から昭和61年の間に集中して行われたのは、本件被相続人から■■■及び■■■■に贈与があったのではなく、請求人らが本件被相続人の死亡に備えた相続対策として当該財産の名義を変更したものであるとうかがえるのであって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。

B 本件認定財産の原資は、本件被相続人の生前の収入から蓄積された財産であることは、請求人ら及び原処分庁に争いはないところ、以上のとおり、その財産が、本件被相続人から給与として■■■へ、また、贈与によって■■■又は■■■■に帰属した事実は認めることはできず、他に本件認定財産が■■■又は■■■■名義であるからといって、当該財産がその名義人に帰属する合理的理由は認められず、本件認定財産は、本件被相続人が自らが出捐し、■■■又は■■■■の名義を借用した本件被相続人の相続財産であるといわざるを得ない。

(ロ) 管理運用状況について
請求人らは、本件認定財産の管理運用を行っていたのは■■■又は■■■■であるから、本件認定財産は■■■又は■■■■の固有の財産である旨主張するので、以下検討する。A 請求人らは、全体的にみて印章の使用による所有者の区分は明確になされており、この印章の使用状況からすれば、■■■及び■■■■が本件認定財産を管理運用していた旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、①請求人らが本件申告書に記載して申告した預貯金19件及び■名義解約金4件の計23件の財産は、本件被相続人の財産であることについて争いのない財産であるが、そのうち、届出印が、本件被相続人の認印(以下「印章A」という。)の印影であるものが9件、■■■の印章(以下「印章B」という。)の印影であるものが5件あること、②本件割引債券等を除く■名義財産等41件のうち、その届出印が印章Aの印影であるものが19件、印章Bの印影であるものが20件あること、③別表4の順号51から53の■■■■の届出印は印章Bの印影であるが、その解約印は印章Aの印影であり、これとは逆に、別表4の順号55及び別表5の順号56の■■■■の届出印は印章Aの印影であるが、その解約印は印章Bの印影であること、④本件被相続人の生前に、別表2の順号1の割引国債及び順号16から25の普通預金等の届出印は、印章Aから印章Bに変更になっており、別表3の順号46の定期預金及び順号47の■■■■の届出印については、順号46は印章Aから、順号47は印章Bからいずれもその他の印影の印章に変更になっていることが認められる。本件においては、上記のとおり、各財産の使用印章と使用名義とが明確に区分されていたものとは認められず、かえって、これが明確に区分されていないことからは、各財産の管理運用は一体として行われていたものとも認められるのであって、請求人らのこの点に関する主張は採用できない。また、請求人らは、本件被相続人の机の奥から発見された銀行員の名刺及び■■■■等の計算書は、■■■が贈与等を受けた資金の運用状況を本件被相続人に報告したものが残存していたにすぎず、本件割引債券の管理運用は■■■が行っていた旨主張する。しかしながら、仮に、本件割引債券に係る取引が■■■のものであるのなら、本件被相続人に報告する合理的理由はなく、請求人らのこの点の主張は、むしろ、本件割引債券は本件被相続人に帰属することを推認させるものであって、請求人らのこの点に関する主張は採用できない。なお、請求人らは、取引金融機関の職員の申述をもって、本件認定財産の管理運用は本件被相続人が行っていたものではないとも主張するが、本件認定財産に係る取引金融機関との手続等を実際に行っていた者が本件被相続人でないからといって、直ちに、その者が当該財産を管理運用していることにはならない。

B 本件認定財産の管理運用状況について、上記のとおり検討したが、請求人らの主張するように当該財産の管理運用を■■■及び■■■■  が行っていた事実は認められないし、本件認定財産は上記(イ)のとおり本件被相続人の相続財産であると認められるのであるから、この点に関する請求人らの主張には理由がない。

ロ ■名義解約金及び■名義解約金等について

(イ) ■名義解約金について
請求人らは、■名義解約金は■■■固有の財産である旨主張する。しかしながら、■名義解約金が本件被相続人の財産であると認められることは、上記イの(イ)で述べたとおりであり、当該解約金は、本件相続開始日の前までに費消等されていない限り、本件被相続人の相続財産となる。そうすると、本件償還金及び別表4の順号51から54の■■■■に係る解約金については、本件相続開始日には現金で存在していたことに争いはなく、当審判所の調査の結果によってもこれを認めることができるのであるから、本件相続開始日現在には現金で存在していたと認めるのが相当である。

(ロ) ■名義解約金等について
請求人らは、■名義解約金等は医療費等に費消し、本件相続開始日には存在していない旨、また、この費消した事実を本件現金明細に反映させなかったのは、これに見合う領収書がなかったためである旨主張し、本件現金明細に記載した支出以外の支出の証拠として、当審判所に、総額17,000,000円の支出を記載した明細表(以下「本件追加支出明細」という。)を提出した。しかしながら、①本件追加支出明細には、病院関係者への謝礼等及び生活費が計上されているが、これと同様の性格を持っ支出は本件現金明細にも記載されていること、②領収書がなかったから本件現金明細に計上しなかったとする病院関係者への謝礼等については、当該明細に計上していたものについても、その領収書等の証拠書類等の提出がないこと、及び③本件現金明細に記載されている生活費及びその他雑費は、端数のない金額で計上されており、このことは、本件現金明細に計上した金額の中には、領収書のない支出が当初から含まれていると推認できることから、本件現金明細は領収書があったもののみを採用して作成したことを認めることはできず、また、本件追加支出明細に記載されている会費・寄附金については、領収書等が存在するのが通常であるところ、その提示はない。本件追加支出明細と本件現金明細を併せて検討した結果は上記のとおりであり、これらのことからは、■名義解約金等が本件追加支出明細に記載されているとおりに費消されたものと認められず、他に費消等された証拠資料はないのであるから、当該解約金等は、本件相続開始日において本件被相続人の相続財産である現金として存在していたものと認めざるを得ない。

(ハ) なお、請求人らは、記帳義務のない生活費について使途を明らかにすることを求めるのは不当であり、もし、使途が不明であることを理由に課税するならば、過去の所得の大部分が相続財産となり、担税力を無視した違法な課税となる旨主張する。しかしながら、請求人らは、使途が不明である■名義解約金及び■名義解約金等が現金として課税されることが違法であると主張するようであるが、当審判所の調査の結果によれば、これらの解約金等は、本件相続開始日の直前である平成7年6月19日から平成8年3月21日までの間に解約され、その後本件相続開始日までに費消された事実が認められないから、本件相続開始日において、現金として存在しているものと認められるのであり、本件被相続人の相続財産である現金として課税することは違法とはいえず、この点に関する請求人らの主張には理由がない。

ハ 以上の結果、本件認定財産及び■名義解約金は、本件被相続人の相続財産と認められ、本件申告書で申告した請求人らの課税価格及び納付すべき税額に、これらの財産を加算した請求人らの課税価格及び納付すべき税額は、本件更正処分の額と同額となるから、本件更正処分は適法である。

ニ 日本国憲法違反等について

請求人らは、本件更正処分は租税法律主義に反し、また、財産権を不当に侵害するものである旨主張するが、本件更正処分が適法であり、租税法律主義に反するものではなく、財産権を不当に侵害するものでないことは、上記イからハで述べたとおりであり、請求人らの主張には理由がない。また、請求人らが、本件更正処分の根拠となった法令自体が日本国憲法に違反すると主張するのであれば、その判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。

(2) 本件賦課決定処分について

イ 請求人らは、重加算税賦課決定処分の対象となった本件割引債券及び本件償還金は、■■■固有の財産であるから隠ぺいする必要はなく、実際、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、本件割引債券及び本件償還金が本件被相続人の相続財産であることは上記(1)のイで述べたとおりであり、次のロで述べるとおり、■■■及び■■■■には、隠ぺいの事実があるから、請求人らのこの点に関する主張には理由がない。

ロ 当審判所の調査の結果によれば、■■■及び■■■■は、本件割引債券及び本件償還金が本件被相続人の相続財産であることを認識していながら、当該財産は無記名の財産であることから、容易には発見され難いことを奇貨として、平成7年の本件被相続人の入院を契機として、事前にその保管場所を本件被相続人宅から■■■■宅に移動させ、本件相続開始日において当該財産を隠ぺいし、本件申告書に当該財産を記載しないで本件申告書を提出したものと認められる。この点に関し、請求人らは、本件割引債券等を■■■■宅に保管していたのは、本件被相続人の入院よりずっと以前のことであり、本件調査後に、本件割引債券及び本件償還金を本件被相続人宅に移し替えたのは、本件調査担当者の指導の下に行ったものであるから、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、■■■が■■■■に本件割引債券等の管理を依頼したのは、平成7年ころであることは請求人らも認めるところであり、本件被相続人が入院したのは平成7年6月であること、また、本件調査担当者は請求人らに当該債券を確認したい旨を要請した事実は認められるが、本件被相続人宅への移管を指導した事実は認められず、本件割引債券を本件調査担当者が確認したのは、請求人らの代理人がこれを■■■■に持参したときであることからも、請求人らの意思で本件割引債券及び本件償還金を本件被相続人宅に移し替えたものと認めざるを得ず、請求人らのこの点に関する主張は採用できない。■■■及び■■■■が本件割引債券及び本件償還金を隠ぺいしたこと等は、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当し、原処分庁が同条項を適用し、■■■及び■■■■に対して行った重加算税の賦課決定処分は適法である。また、■■■及び■■■■が上記以外の相続財産と認められる財産を本件申告書に記載しないで本件申告書を提出したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づき行った過少申告加算税の賦課決定処分も適法である。ところで、■■■については、当審判所の調査の結果によっても、本件割引債券及び本件償還金を隠ぺいした事実は認められず、また、本件申告書の申告手続に当たって、これを■■■及び■■■■に委任した事実も認められない。そうすると、■■■は、重加算税の賦課要件を満たすものではないから、この点に関する請求人らの主張には理由がある。ただし、■■■が本件割引債券及び本件償還金を本件申告書に記載しないで本件申告書を提出したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められないから、同人に対する重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の金額を取り消すのが相当である。

(3) 原処分のその他の部分については、請求人らは争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

よって、主文のとおり裁決する。

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