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葬式費用の範囲 ~控除対象になるもの・ならないもの~

葬式費用は、本来、遺族が負担すべき費用であり、亡くなった人の債務ではありません。

しかし、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用であり、基本的には相続財産から支払われるものであるため相続税の計算上、前述した債務と同様に相続財産からマイナスすることができます。

つまり、葬式費用は相続税の課税がされないので、葬式費用をうまく使いこなせば、相続税の支払いを下げることができます。

ここでは、葬式費用にできる限り債務控除を使い相続税の支払いを抑えるために、何が葬式費用になるのか、何が葬式費用にならないのか詳しくご紹介いたします。

1)葬式費用とは?

葬式は、形式について、仏式・神式・キリスト式・無宗教など多岐にわたります。
また、葬儀の種類も一般葬・社葬・家族葬・密葬などとさまざまです。

このような多様な葬式費用を法律で一律に定義することは無理があるため、葬式費用の定義については、相続税法では詳しく定められていません。

しかし、ある程度の定めがないと相続税の計算ができないため国税庁から一定のルールが定められています。

相続税の債務控除にあたる葬式費用とは何か、具体的に確認していきましょう。

2)葬式費用に該当するもの

相続の観点からみた葬式費用の解釈は「葬式をやるにあたり必ず発生するであろう費用」を指します。

つまり、葬式で絶対に必要なものは葬式費用に該当し、葬式に必要ないものは葬式費用に該当しないというイメージです。

またよく聞かれるのが「領収書は必要ですか?」というご質問ですが、基本的に領収書がなくとも支払った事実といつ・誰に支払ったかのメモがあれば葬式費用として債務控除可能です。

◆不正はすぐ見つかります

仮に税金を少なくするために支払った事実がないのに葬儀費用があるとメモを出した場合、税務署に調査されたらすぐに見つかり、追徴課税を受けます。

税務署の調査能力はとても優れていますので「ちょっとぐらい大丈夫だろう」と軽い気持ちで不正をするのはやめましょう。

税務署がどのような調査をしているのか、なぜ不正がバレてしまうのかの理由は、「国税庁の〔相続税〕税務調査先の選び方。嘘は課税の元。」で詳しくご説明しています。

少し話はそれましたが、葬式費用に該当するものは以下になります。

① 通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用
② 通夜、告別式に係る飲食費用
③ 葬儀に関しお手伝いしてもらった人などへの心付け

お手伝いしてもらった方への心づけも、支払った事実があれば葬式費用になりますので、支払った日と支払い先をメモしておきましょう。

◆心付けはいくら払ってもいいのか?

この心付けですが、よく「心づけっていくらまで?」ということがよく問題になります。

極端な例ですが「心づけで1億円分の財産全部あげたから、税金ないです」ということもできるのでしょうか?

答えは“できない“です。
なぜなら“社会通念上相当と認められる”という概念が常につきまとうからです。
社会通念上相当とは、世間で一般的に妥当と認められるかどうかで判断します。

1億円を心付けで払っても1億円という金額を世間一般で妥当な金額とは考えられませんので債務控除は認められません。
ちなみに、心づけとして妥当な金額(相場)は、おおよそ2,000円~5,000円で、高くても1万円です。

④ お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など

お布施なども領収書などもらえませんので、支払った日と支払い先をメモしておきましょう。

⑤ 埋葬、火葬、納骨にかかった費用
⑥ 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
⑦ 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用

3)葬式費用に該当しないもの

人が亡くなったら必要ですが、前述のように「葬式には不要・関係ない」ものは葬式費用に該当しません。

① 香典返戻費用

会葬御礼費用が発生した上で、香典返しをしていなかったら会葬御礼費用が香典返しとみなされるため、香典返戻費用は葬式費用に該当しません。

ただし、会葬御礼費用とは別に香典返しを実施していれば、会葬御礼費用は葬式費用になります。

② 墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料

お墓などは必ず建てるものですが、葬式には関係ありませんので、葬式費用にはなりません。

③ 法会に要する費用

初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用です。
なお、初七日については通夜、告別式と同時に実施していて、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めて構いません。

また、四十九日に実施した納骨費用(石材店に支払った費用)は葬式費用に含めます。

④ 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

例えば、死体の解剖にかかる費用などです。

先ほどの遺体の運搬や捜索は葬式費用として認められますが解剖は葬式費用に該当しない点は注意が必要です。

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監修者 荒巻善宏

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