12
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続
手続き
相続税
申告
資料請求
戻る
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可

戻る
次へ
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
※お近くに弊社拠点がない場合は
「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
相続内容について教えて下さい
※任意入力
相続発生日
Select date
遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は選択不要です。

戻る
次へ
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
この内容でよろしいですか?

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

ご希望の郵送先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
Select date

戻る
この内容でよろしいですか?

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

相続の有無

相続発生日

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡

相続税に関する無料面談実施中

0120-888-145

平日 9時〜20時 土曜 9時〜17時

お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

遺言の氏名

2010/04/04

関連キーワード:

公正証書遺言において遺言者欄に記載された文字が判読し難いものであったとしても、 民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとした高裁判決が出ました。

以下裁決記事転載です。

A の相続人であるX が、A が生前にしていた公正証書遺言の無効確認を求めた訴訟の 控訴審判決が大阪高裁であった(平成21年6月9日)。公正証書遺言においては、 遺言者が、筆記の正確なことを承認した後、署名、押印をすることとされているところ (民法969条4号)、本件公正証書遺言におけるA の署名は判読困難なものであった ことから、遺言者の署名と認めることができるか否かが争点となった。

一審判決(平成21年1月28日)は、A(甲野太郎)がした署名は、自己の氏名ではなく、Y(甲野一夫)の名前を記載したもので、公正証書遺言においては、本人認定のためにも正式な氏名でなければ要件を満たさないとし、本件遺言は無効であると判断した。

これに対し、本判決は、遺言者が自署する氏名とは、「戸籍上の氏名と同一であることを 要せず、通称、雅号、ペンネーム、芸名、屋号などであっても、それによって遺言者 本人の署名であることが明らかになる記載であれば足りると解される」とした。

さらに、本件公正証書遺言の場合は、遺言者であるA が署名したこと自体は明らかで あるとしたうえ、遺言者欄に記載された一連の文字の最初の一文字は「甲」と読む ことが可能であり、しかも全体として氏名の記載であることは明らかであるから、 本件公正証書は遺言者の署名の要件を満たしていると解するのが相当であると判断し 、一審判決を取消した上、X の本訴請求を棄却した。

以上、裁決事例転載です。

つまり、遺言書に署名する氏名を間違えていても、遺言は有効になるということですね。 これが自筆証書遺言であった場合には、どうなるのでしょうか、今度弁護士さんに聞いて みます。

【次の記事】:小規模宅地の特例の改正について

【前の記事】:相続税の基礎控除と小規模宅地の特例と申告義務の関係

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策