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遺留分が侵害された場合の対応方法

2009/08/02

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遺留分とは遺言によっても侵されることのない、相続人として最低限の相続ができる権利のことをいいます。

配偶者と子が相続人の場合、それぞれの本来の法定相続分の半分が保護されるべき遺留分。これが侵害されている場合には、不満であれば遺留分の減殺請求といって、取り戻しができるのです。

侵害があっても、遺言が直ちに無効になるわけではありません。それに異論がなければ遺言のとおり執行し、申告すれば大丈夫です。

難しいのは遺留分の侵害があり、それに遺留分を侵害された相続人が納得できない場合です。

こんなとき、遺留分を侵害された相続人は、どのような申告をすればよいのでしょう。

交渉によって現状よりは相続分が増える可能性はあるにせよ、現時点では財産額が確定できないのです。いくら仮の申告とは言え、遺言がとりあえず有効なら、その後の交渉によっても、取り分は最大で遺留分までです。

ただ、こんなケースでは相続財産についての情報は、主流派に独り占めにされていて、不十分なことが多いものです。

苦し紛れに少額の申告をしてしまえば、加算税、延滞税等の余計な税負担も生じます。これが嫌ならとりあえず多めに納め、後日の調整を待つより他に方法がありません。

とは言っても多めに納めるには資金が必要で、遺産の取り分が確定していない場合は資金繰りが困難です。

専門家の立場からも何とも難しい状況ですが、独自で情報を収集し、少し多めに納税するのが得策かもしれません。

早めに弁護士に相談し、遺留分の確定を行うことが必要です。遺留分が確定した段階で、過大or過小の相続税を修正申告します。

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