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暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正

2013/08/06

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平成27年1月1日以後の贈与について、贈与税率の改正が行われます。

  • ・高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転の促進を目的として、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の軽減
  • ・相続税の税率構造の改正に伴う最高税率等の調整

上記2点の改正により、改正後の税率構造は「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合」と「それ以外の場合」の2種類に分けられます。

<現行:平成26年12月31日までの贈与>
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
<改正後:平成27年1月1日以後の贈与>
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
②①以外の場合
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

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