相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

遺留分について

2012/04/16

関連キーワード:

「遺留分」とは、法定相続人に与えられた相続財産の一定の割合を保証する制度のことです。

相続財産はもともと被相続人のものですから、本来被相続人は自己の財産を遺言書等によって自由に処分することが出来ます。しかし、これを全く被相続人の自由に許してしまうと、たとえば全く血の繋がっていない赤の他人に全財産を相続させるなどという遺言がなされた場合、被相続人の財産に依存して生活をおくっていたその家族はたまったものではありません。

そこで相続財産の一定の割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが「遺留分」という制度です。この遺留分は遺言によっても侵すことの出来ない権利です。 遺留分の割合は以下のようになります。

総体的遺留分

1.直系尊属のみが相続人である場合
  →相続財産の1/3

2.その他の場合
  →相続財産の1/2

*その他の場合とは
①子のみ
②配偶者のみ
③配偶者と子(また代襲相続人)
④配偶者と直系尊属
⑤配偶者と兄弟姉妹(また代襲相続人)
※ ただし⑤の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者だけに1/2の遺留分があることになります。

個別的遺留分

・個別的遺留分は、総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。

【次の記事】:修正申告すると異議申立てができない!?

【前の記事】:小規模宅地等(特定居住用宅地等)についての評価について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る