相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

路線価評価のしくみ

2011/09/12

関連キーワード:

相続税や贈与税の計算を使用するもので道路に1平方メートル当たりの価額をつけたものが路線価です。

この価格に土地の面積をかけ、土地の評価をします。これは、毎年変動します。

その価格を見るのが路線価図になります。

路線価図はどのように決定しているのか説明します。

1、路線価の評価時点は、その年の1月1日となっている。
公示価格や売買実例価額や不動産鑑定士などによる鑑定評価額を基準として決定します。

2、標準地周辺の路線価決定していく作業をします。

3、路線価の評価時点を決定していく過程の中である標準地から面的に拡大されていった標準地から拡大されていった評価領域がくっついている部分がありますが、これを調整していきます。(標準地点間調整)

4、上記のような作業を重ねることによって各管轄の税務署で全路線価図が完成します。

【次の記事】:信用金庫等への出資金の評価について

【前の記事】:名義預金は相続財産?

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る