相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

貸家の一部が空室となっている場合の宅地の評価

2011/03/13

関連キーワード:

1.貸家の評価

賃貸アパートなどの他人に貸している家屋を貸家といいますが、貸家の評価は自分で使っている家屋(自用家屋)の評価に比べて評価減が可能です。具体的には下記の算式にて評価します。

自用家屋の評価額 - 自用家屋の評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合

借家権割合は3割となります。他人に貸していると立ち退いてもらう時に費用がかかるなど負担があるためそれを加味して3割減が可能となっています。

2.貸家の敷地の評価

貸家の敷地を貸家建付地といいますが、貸家建付地についても自分で使用している土地(自用地)に比べ評価減が可能となります。具体的には下記の算式にて評価します。

自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

借地権割合は各地域に定められていて、7割とか6割が都市部の住宅地域の一般的な割合です。借家権割合は前述のとおり3割ですので、貸家建付地の場合には自用地に比べ2割くらい減額が可能です。

3.賃貸割合とは?

賃貸割合は、アパートなどの集合住宅において空室がある場合に加味します。例えば、1室50㎡が10部屋あるアパートで2部屋が空室だった場合の賃貸割合は、400㎡/500㎡となります。すなわち空室がある場合には家屋や土地の評価額が高くなってしまいます。なお、空室の期間が一時的と認められる場合には空室でないものとして計算することも出来ます。

【次の記事】:専門家が教える!遺言作成の注意点

【前の記事】:相続があった場合の被相続人に係る確定申告書 (準確定申告書) の提出期限について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る