相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続があった場合の被相続人に係る確定申告書 (準確定申告書) の提出期限について

2011/03/06

関連キーワード:

相続があった場合には、相続人は、被相続人の確定申告の義務と帳簿の備え付け・記録・保存の義務を承継します。相続人は、1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。(これを準確定申告といいます。)

個人事業者の確定申告書の提出期限は、申告に係る年の翌年3月15日ですが、準確定申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内であり、通常の確定申告期限とは異なります。 そして、確定申告をしなければならなかった方が、翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 また、被相続人の消費税の確定申告書も同様に、提出期限の特例が設けられています。

【次の記事】:貸家の一部が空室となっている場合の宅地の評価

【前の記事】:固定資産の交換の特例について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る