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平成23年税制改正に伴う相続税対策

2011/02/06

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被相続人数は約114万人(前年約114万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万6千人(前年約4万8千人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。 1月下旬からの国会で審議され、4月1日から施行される予定です。

改正案は、相続税については大増税、贈与税は減税(一部増税)です。

まず相続税については、基礎控除が大幅に引き下げられ、最高税率は50%から55%に引き上げられます。また、被相続人の自宅などの土地にかかる相続税を減額できる「小規模宅地の特例」についても、増税が行われています。

平成21年度分の、被相続人数は約114万人(前年約114万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万6千人(前年約4万8千人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。

これまで、相続税がかかるのは、相続があった中で4%程度でしたが、これが6%にまで増えるといわれています。つまり相続税がかかる人が、1.5倍に増えるわけです。

課税率6%というのは、あくまでも全国平均ですから、都市中心部などでは、相続税がかかる人の割合はもっと多くなることが予想されます。

都市中心部等で持ち家があり、預貯金が多少なりともあれば、相続税がかかってくる可能性が高くなるでしょう。
従って、まずは、相続税の試算をして、将来に備えておくことが大切です。
特に、相続財産のほとんどが不動産や自社株など換金しづらい財産である場合には、事前にしっかり対策しておく必要があります。

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