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セットバックと相続税評価
2011/01/30
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建築基準法42-2の規定されている道路(通称、二項道路ともいう。)の場合は、道路の中心線から左右に2mずつ後退した線が道路の境界線と考えます。この後退した部分には、新しく建物を建てることはできず、今すでに建っている建物を将来に増改築する場合にも同様に制限を受けるのです。このセットバックが建築基準法に規定されたのは、昭和25年のことです。ところが、相続財産評価の際に参考とされる財産評価基本通達にセットバックの減額規定が反映されたのは、平成5年と建築基準法よりも40年も経ってからでした。
このことから、建築基準法と財産評価基本通達との間には、現実面でのギャップがあることがわかります。
詳しくは、税理士法人チェスターにお問い合わせください。
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