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遺族給付金に関する相続税の取り扱い

2011/01/02

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遺族給付金とは、厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったとき、遺族の方に対して支給される給付金です。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して支給される恩給をいいます。

ここでは、遺族給付に関する相続税課税の取り扱いについて解説します。 企業年金制度からの給付金に関しては、給付形態(年金か一時金か)、採用している制度の種類、および給付の発生事由(老齢、障害または遺族)によって取扱いが異なります。

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済にかかる遺族給付金の場合には、年金、一時金ともに非課税扱いとなります。しかし、確定給付企業年金、適格退職年金、企業型確定拠出年金の場合、年金、一時金はともに相続税の課税対象となります。

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