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相続財産から控除できる債務

2010/12/12

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被相続人の債務については、相続税を計算する上で、遺産総額から差し引くことができます。
この債務には、被相続人の借入金はもちろん、被相続人が死亡した後に支払った被相続人の医療費、被相続人に課されるべき税金(死亡した年の1月1日賦課された固定資産税、住民税等、及び準確定申告の納税額)や社会保険料、被相続人が使用した公共料金で死亡後に請求が来たものについても対象になります。

(1)遺産から差し引くことが出来る債務

①債務

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付、徴収される所得税等は、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務の対象になります。(ただし、延滞税や加算税等で相続人等の責任に基づいて納付、徴収されることになったものは対象外です)

②葬式費用

葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

(2) 遺産総額から差し引くことができない債務

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金等、非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

債務等を差し引くことのできる人は、その債務等を負担する相続人又は包括受遺者です。
ただし、日本国内に住所がなく日本国籍もない人については、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られることがあります。

債務はできる限り計上した方が相続税額を抑えられますので、死亡後に支払った領収書等はなるべく残しておき、税理士に相談しながら債務を計上して下さい。

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