相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

税理士のセカンドオピニオンで相続税や事業承継の相談を

2016/06/27

関連キーワード:

税理士のセカンドオピニオンで相続税や事業承継の相談を

医者にセカンドオピニオンを聞くのが一般的なように、税理士にもセカンドオピニオンを聞く機会があってもいいのではないでしょうか。この記事は税理士のセカンドオピニオンについて解説します。

1.顧問税理士は2人いてもいい!

通常、企業には顧問税理士1名がいると思います。顧問税理士といってもサービス内容は多岐に渡りますが、記帳代行や決算書作成、法人税申告書作成といったいわゆる「法人顧問業務」を依頼しているのがほとんどだと思います。

一方で法人税申告の依頼を税理士にしている企業の場合には、社長個人の相続税対策や事業承継対策についても悩みを抱えているケースが多くあります。

しかしそういった悩みに対応してくれる顧問税理士は少ないのではないでしょうか。

これはもちろん相続税や事業承継の相談サービスが顧問契約に含まれていないという点もあるかもしれませんが、そもそも顧問税理士が相続税や事業承継に詳しくないというケースも多々あるのが実状です。

そういった意味では顧問税理士が2名いてもいいと思いますし、別の税理士にセカンドオピニオンを求めてもよいでしょう。

税務というのはいわゆるグレーゾーンがあり専門家である税理士でも判断に迷うような事象が度々発生します。

2.相続税や事業承継に詳しい税理士は少数!?

医者にも外科、内科と専門分野があるように税理士にも専門分野があります。その税理士の専門分野の中でも相続税や事業承継に詳しい人はごく少数です。

このため顧問税理士が一切、相続税や事業承継のアドバイスをしてくれないという声も多くあります。

これからの時代は会社の顧問税理士、個人の顧問税理士と役割によって2名いてもよいのかもしれませんね。

【次の記事】:平成28年度の路線価が国税庁から発表されました

【前の記事】:相続税申告は電子申告(e-tax)ができず書類提出のみ

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る