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暦年贈与サポートサービスを利用した時の相続税法24条の該当性

2016/06/07

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暦年贈与サポートサービスを利用した時の相続税法24条の該当性

1.毎年定額の贈与は危険?

暦年贈与、つまり生前贈与を行う際に毎年定額を計画的に贈与してしまうと、贈与について当初からの計画性を指摘されて連年贈与として相続税法24条にもとづき贈与トータル額について贈与税が課税されてしまうリスクがあります。

この件について最新の国税庁への事前照会で金融機関から次のような照会がありました。

「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について」

「当行は、当行に普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービス(以下「本件サービス」という。)の提供を予定しています。 本件サービスにおいては、当行は、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行った上、双方合意を有する場合にのみサービス内容の提供を行うものですので、本件サービスに基づく贈与は、直ちに、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの判断でよろしいか伺います。」
(国税庁事前照会に対する文書回答事例より引用)

これはいわゆる信託銀行等が取り扱う暦年贈与をサポートするサービスにおいて、信託銀行が贈与の都度意思確認を行うものの後日サービス全体について当初からの計画性を指摘され連年贈与と認定されてしまうことがあるのかをお上に問うた事前照会となっています。

2.国税庁は「問題なし」と回答

これについて国税庁の見解は問題なしという結論にいたっています。

ここで忘れてはならないことは、暦年贈与サポートでも、通常の個人間で行われる生前贈与でも、後で「計画性」を指摘されるような「外観」を呈してはいけないということです。

ここは税務の難しい部分ですが、本音は「計画的」であっても建前上は「計画的ではない」としなければいけないのです。

例えば次の事例をみてみましょう。

65歳の田中健一さんはかわいい孫のために、毎年1月1日に定期的に100万円ずつを贈与していました。当初から合計で1,000万円を贈与するつもりでしたが、110万円以上贈与をしてしまうと贈与税がかかってしまうために、毎年100万円に抑えておいたのです。
また忘れないようにするために毎年1月1日と決めてお正月に定期的に渡していました。

この場合、毎年金額を変更する、日付を変える等して、あとから税務署に指摘を受けても計画的ではなかったということを立証できる外観にしておくことが大切です。 このような贈与の方法を後で税務署が見ると、最初から1,000万円を贈与するつもりではなかったのですかと指摘を受けてしまうリスクがあるのです。

3.まとめ

この記事では暦年贈与サポートサービスを利用した時の相続税法24条の該当性について解説してきました。税務署に計画的だと言われないようにするための工夫が重要ですね。

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